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途中入社の社会保険料控除について

著者 こままま さん

最終更新日:2025年05月27日 16:34

今年3月21日に入社した職員の社会保険料の控除についてですが、4月の給料の時に控除してしまいました。
気づかず処理して、5月の給料も処理してます。6月の給料で相殺しても大丈夫でしょうか
20日締めの25日当月払いです。
宜しくお願いします。

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Re: 途中入社の社会保険料控除について

著者うみのこさん

2025年05月27日 16:46

まずは貴社の社会保険の控除は原則の翌月徴収でしょうか。

3月21日入社とのことなので、3月の社会保険料は発生します。
翌月徴収の場合、3月の社会保険料を4月支払い給与から控除して、4月末までに納付します。

また、当月徴収だとしても4月分の社会保険料は4月支払い給与から控除されます。
つまり、翌月徴収・当月徴収にかかわらず、4月の給料で控除が発生します。

4月の給料の時に控除してしまった、というのがどういうミスなのか不明なので、相殺しても大丈夫か、という質問には、わかりません、としか答えられません。

Re: 途中入社の社会保険料控除について

著者Srspecialistさん

2025年05月27日 17:11

> 今年3月21日に入社した職員の社会保険料の控除についてですが、4月の給料の時に控除してしまいました。
> 気づかず処理して、5月の給料も処理してます。6月の給料で相殺しても大丈夫でしょうか
> 20日締めの25日当月払いです。
> 宜しくお願いします。

社会保険料の控除タイミングについては、原則として前月分の保険料を給与から控除することになっています。つまり、4月給与で控除するのは3月分の保険料、5月給与で控除するのは4月分の保険料という流れが一般的です。

今回のケースのポイント
1. 3月21日入社のため、3月分の保険料は発生している
- 社会保険の資格取得日は入社日(3月21日)となるため、3月分の保険料は発生します。
- ただし、3月分の給与が少ない場合、標準報酬月額の決定に影響がある可能性があります。

2. 4月給与で3月分の保険料を控除するのは適正
- 4月給与で3月分の保険料を控除するのは、一般的な処理方法として問題ありません。

3. 5月給与で4月分の保険料を控除するのも適正
- 5月給与で4月分の保険料を控除するのも、通常の流れに沿っています。

Re: 途中入社の社会保険料控除について

著者ぴぃちんさん

2025年05月28日 07:27

こんにちは。

3月21日入社であれば3月の社会保険料は徴収し納付することになります。

貴社が社会保険料について、翌月徴収であれば3月の社会保険料を4月支払いの給与から徴収し納付することで問題ありません。ゆえに、相殺すべきものはない、と考えます。

逆に貴社が当月徴収で社会保険の対応をシているのであれば、3月の社会保険料を3月支払いの給与から徴収し納付することになります。

いずれの徴収方法であったとしても4月の給与支払いにおいて、社会保険料の徴収はおこなわれていなければならないことになります。



> 今年3月21日に入社した職員の社会保険料の控除についてですが、4月の給料の時に控除してしまいました。
> 気づかず処理して、5月の給料も処理してます。6月の給料で相殺しても大丈夫でしょうか
> 20日締めの25日当月払いです。
> 宜しくお願いします。

Re: 途中入社の社会保険料控除について

著者こまままさん

2025年05月28日 08:52

お答えいただきありがとうございました
参考になりました。

Re: 途中入社の社会保険料控除について

著者こまままさん

2025年05月28日 08:53

お答えいただきありがとうございました
参考になりました。

Re: 途中入社の社会保険料控除について

著者こまままさん

2025年05月28日 08:54

お答えいただきありがとうございました
参考になりました。

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