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扶養控除申告書の配偶者の欄について

著者 坊主る さん

最終更新日:2025年07月09日 21:25

お世話になります。
労務管理初心者で、かなりちんぷんかんぷんなことをお聞きするかもしれませんが申し訳ありません。

給与計算や社保の手続きを請け負っている会社で働いています。

そのとき、配偶者を税扶養する基準がよくわかっていないなと毎回思い、自分で調べてみるのですが不安でお願いします。

扶養控除申告書に配偶者を記載する場合、年収103万までであれば、月々の源泉所得税の扶養のカウントに入る、という理解であっていますでしょうか?

②もし例えば130万で書いてこられた方がいたら、その方は月々の源泉所得税の扶養人数にはカウントされないでしょうか?

年末調整調整のときの扶養控除申告書では、給与収入150万まで書ける(特別配偶者控除の対象)という認識なのですが、それは入社時にはもし書かれていても、月々の源泉所得税の扶養のカウントには入れない、という認識であっていますでしょうか?


制度の認識や金額の間違いなどもありましたら申し訳ありませんがご教示くださいm(_ _)m

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Re: 扶養控除申告書の配偶者の欄について

著者ぴぃちんさん

2025年07月09日 21:39

こんばんは。

1.
源泉控除対象配偶者については、納税者の合計所得金額の見積額が900万円(給与収入だけであれば1095万円)以下、かつ合計所得金額が95万円(給与収入のみの場合160万円以下)以下であれば、源泉控除対象配偶者になります。

配偶者の収入が103万円とだけでは判断できないです。

2.
扶養控除等申告書に記載するのは所得金額になりますので、合計所得金額が130万円の方は源泉控除対象配偶者には該当しません。

3.
年末調整において対応する配偶者控除及び配偶者特別控除については「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」で対応することになります。



> お世話になります。
> 労務管理初心者で、かなりちんぷんかんぷんなことをお聞きするかもしれませんが申し訳ありません。
>
> 給与計算や社保の手続きを請け負っている会社で働いています。
>
> そのとき、配偶者を税扶養する基準がよくわかっていないなと毎回思い、自分で調べてみるのですが不安でお願いします。
>
> ①扶養控除申告書に配偶者を記載する場合、年収103万までであれば、月々の源泉所得税の扶養のカウントに入る、という理解であっていますでしょうか?
>
> ②もし例えば130万で書いてこられた方がいたら、その方は月々の源泉所得税の扶養人数にはカウントされないでしょうか?
>
> ③年末調整調整のときの扶養控除申告書では、給与収入150万まで書ける(特別配偶者控除の対象)という認識なのですが、それは入社時にはもし書かれていても、月々の源泉所得税の扶養のカウントには入れない、という認識であっていますでしょうか?
>
>
> 制度の認識や金額の間違いなどもありましたら申し訳ありませんがご教示くださいm(_ _)m

Re: 扶養控除申告書の配偶者の欄について

著者坊主るさん

2025年07月09日 22:30

さっそくのご回答ありがとうございます。

> 1.
> 源泉控除対象配偶者については、納税者の合計所得金額の見積額が900万円(給与収入だけであれば1095万円)以下、かつ合計所得金額が95万円(給与収入のみの場合160万円以下)以下であれば、源泉控除対象配偶者になります。

↑ちなみに、こちらについては、合計所得金額が95万円(給与収入のみの場合150万以下)ではないでしょうか??自分の計算だと95万➕55万で150万だと思っているのですがm(_ _)m

> 配偶者の収入が103万円とだけでは判断できないです。

ということは、月々の源泉所得税の扶養に合計所得95万円(給与収入150万)までの人はカウントできる、という理解であってますでしょうか?

> 2.
> 扶養控除等申告書に記載するのは所得金額になりますので、合計所得金額が130万円の方は源泉控除対象配偶者には該当しません。


失礼しました、所得金額ではなく年収の間違いでした。年収130万だと55万ひくと所得金額75万になりますが、1のご回答から、源泉控除対象配偶者に該当する、という理解でしょうか?

Re: 扶養控除申告書の配偶者の欄について

著者坊主るさん

2025年07月09日 22:42

小分けで申し訳ありません。
> 3.
> 年末調整において対応する配偶者控除及び配偶者特別控除については「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」で対応することになります。

年末調整のときに申告書もかいて配偶者控除や特別配偶者控除の申請をするのはイメージがあるんですが…。
以上をふまえて考えると、入社のときに扶養控除申告書の配偶者の欄は所得95万円(年収150万)までであれば、税扶養の登録をして良い(月々の源泉所得税の扶養のカウントに入れられる)という認識であっていますでしょうかm(_ _)m

長々と申し訳ありませんm(_ _)m



> > ③年末調整調整のときの扶養控除申告書では、給与収入150万まで書ける(特別配偶者控除の対象)という認識なのですが、それは入社時にはもし書かれていても、月々の源泉所得税の扶養のカウントには入れない、という認識であっていますでしょうか
>

Re: 扶養控除申告書の配偶者の欄について

著者ぴぃちんさん

2025年07月10日 10:08

こんにちは。

質問には記載されていませんが、納税者の所得金額が900万円以下であることが前提になります。

源泉控除対象配偶者の合計所得金額95万円以下は、令和7年においては給与所得のみの場合は給与収入150万円でしたね。失礼しました。

2.

> 年収130万だと55万ひくと所得金額75万になりますが、1のご回答から、源泉控除対象配偶者に該当する、という理解でしょうか?

年収130万円というのが、イコール所得75万円なのかどうかわかりません。給与所得以外に所得がないということであれば所得75万円と記載することになります。

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