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【インボイス】口座振替にかかる割引処理について

著者 すいぐん さん

最終更新日:2025年07月28日 12:02

水道料金における口座振替割引の処理について今更ながら困っております。

現在、水道料金の処理には口座振替済通知書を使用しているのですが、
水道料金欄に 1,980円(消費税180円)
口座振替保証金額 -100円
という記載があり、口座引き落とし額としては1,880円 となるのですが
その際の仕訳入力時の消費税額は180円となるのか、
1,980円から100円を引いた1,880円に対する消費税額170円としてよいものか部内で意見が割れております。

割引に対する消費税額の記載はなく、少額な返還インボイスの交付義務免除にあたるため記載がないものとして、いままでは割引後の金額に対する消費税額での計上をし続けております。

実際どちらの処理が正しいものでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。

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Re: 【インボイス】口座振替にかかる割引処理について

著者浪花の商人さん

2025年07月28日 13:24

こんにちは、弊社で処理するとすればという考え方で記載しますので、ご参考までとしてください。実際、口座振替保証金額というものは処理経験がありません。

水道料金自体は、割引前の1,980円ですので、口座振替保証金額とは別個のものとして処理すべきと考えます。口座振替保証金額100円は雑収入として処理し、消費税は含まれないと考えます。
口座振替保証金額は、水道料金額の大小により増減するものでしょうか。増減しないのであれば、単に決済方法が口座振替にすることによる保証金額であり、水道使用料金とは関連性がないように思います。
水道局に問い合わせ、水道局での消費税の扱いを確認してみてはどうでしょうか。


> 水道料金における口座振替割引の処理について今更ながら困っております。
>
> 現在、水道料金の処理には口座振替済通知書を使用しているのですが、
> 水道料金欄に 1,980円(消費税180円)
> 口座振替保証金額 -100円
> という記載があり、口座引き落とし額としては1,880円 となるのですが
> その際の仕訳入力時の消費税額は180円となるのか、
> 1,980円から100円を引いた1,880円に対する消費税額170円としてよいものか部内で意見が割れております。
>
> 割引に対する消費税額の記載はなく、少額な返還インボイスの交付義務免除にあたるため記載がないものとして、いままでは割引後の金額に対する消費税額での計上をし続けております。
>
> 実際どちらの処理が正しいものでしょうか。
> ご教授いただけますと幸いです。

Re: 【インボイス】口座振替にかかる割引処理について

著者すいぐんさん

2025年07月28日 15:13

ご回答ありがとうございます。

口座振替保証金額ではなく、口座振替報償金額でした。申し訳ありません。
割引の内容としては、金額による変動があるものではなく、
口座引き落としでの支払いとすることで1か月につき50円の値引きをうけるものです。
弊社は2か月に1度の支払いとしているため、毎回100円の値引きとなります。

私もこの値引きについては水道料金と別物で扱うべきではないかという意見なのですが、水道局へ確認してみたいと思います。

ありがとうございました。

> こんにちは、弊社で処理するとすればという考え方で記載しますので、ご参考までとしてください。実際、口座振替保証金額というものは処理経験がありません。
>
> 水道料金自体は、割引前の1,980円ですので、口座振替保証金額とは別個のものとして処理すべきと考えます。口座振替保証金額100円は雑収入として処理し、消費税は含まれないと考えます。
> 口座振替保証金額は、水道料金額の大小により増減するものでしょうか。増減しないのであれば、単に決済方法が口座振替にすることによる保証金額であり、水道使用料金とは関連性がないように思います。
> 水道局に問い合わせ、水道局での消費税の扱いを確認してみてはどうでしょうか。
>
>
> > 水道料金における口座振替割引の処理について今更ながら困っております。
> >
> > 現在、水道料金の処理には口座振替済通知書を使用しているのですが、
> > 水道料金欄に 1,980円(消費税180円)
> > 口座振替保証金額 -100円
> > という記載があり、口座引き落とし額としては1,880円 となるのですが
> > その際の仕訳入力時の消費税額は180円となるのか、
> > 1,980円から100円を引いた1,880円に対する消費税額170円としてよいものか部内で意見が割れております。
> >
> > 割引に対する消費税額の記載はなく、少額な返還インボイスの交付義務免除にあたるため記載がないものとして、いままでは割引後の金額に対する消費税額での計上をし続けております。
> >
> > 実際どちらの処理が正しいものでしょうか。
> > ご教授いただけますと幸いです。

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