相談の広場
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
社有車移動での労働時間について教えてください。
従業員たちに、社有車で現場に直行・直帰させることが多いのですが、
現在弊社のルールでは、
乗車した時間=出勤時刻、
業務を終え、社有車で直帰した際の降車時間=退勤時間、
としてスマホで打刻させております。
つまり、乗車中はすべて労働時間として給与計算されています。
これは運転者以外の同乗者も同様です。
しかし、実際は運転者への負担が多く、同乗者にとっては「休息」ともなりうる時間です。
電車で帰れるのに、社有車で家まで送ってもらうケースも多いようです。
社長曰く、労働時間にしておかないと事故をおこした場合、保険がおりない、というのですが、果たして本当にそうなのでしょうか?
御教示のほど宜しくお願いいたします。
長時間労働が課題となっておりまして、会社として少しでも労働時間を削れるところは削りたいと思っているため、何か策はないかと考えています。
同乗者は労働時間にしない、ということが認められるのかどうか知りたいです。労働時間にしておかないと労災がおりない、等ありますか?
尚、業務命令ではなく、ただ単に帰宅時に交通機関トラブルにあったため従業員を社有車で送った場合&送られた場合も労働時間にしているのですが、
これは労働時間に当てはめていいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
労働時間であるのかどうか、については乗車した場所がどこであり、かつ誰の指示によるものか、になるでしょう。
自宅から会社に移動し、会社で集合し乗車し、出先から会社に帰ってきてから、自宅にそれぞれ帰宅した、ということであれば、「会社に就業してから帰社するまでの時間」が労働時間になるでしょう。
> 電車で帰れるのに、社有車で家まで送ってもらうケースも多いようです。
これが会社の指示でないのであれば、電車帰宅の者は現場で作業を終えるまでが労働時間であり、そこから自宅に帰るのは通勤時間でしょうね。
労働時間に該当する時間には賃金の支払いは必要です。
通勤時間に該当する時間には賃金の支払は必要ないですが、支払ったとして会社が問題になることはないかなと思います。
なお、会社が指示していないのにそのような行為をするのであれば、実行したものは懲罰の対象になりませんかね。
貴社は社用車を私的に利用することを許可されているのですか?
私的利用されるのであれば、業務利用と私的利用分はきちんと分けて管理することも必要と考えます。
> 社長曰く、労働時間にしておかないと事故をおこした場合、保険がおりない、というのですが、果たして本当にそうなのでしょうか?
会社に指示により業務を行っていたのかどうかは関与します。
就業時間内であっても、私的な行為が原因として発生した場合には労災として認められないこともありますので、就業時間内であればいかなる場合でも労災になるわけではありません。
労災については労基署が判断します。
> 尚、業務命令ではなく、ただ単に帰宅時に交通機関トラブルにあったため従業員を社有車で送った場合&送られた場合も労働時間にしているのですが、
> これは労働時間に当てはめていいのでしょうか?
状況が完全に把握できませんが、会社の命令によって従業員を送り届けることになった方は労働に該当すると考えます。
労働者同士で話し合いをして乗り合いをするのであれば、社用車を貸与する必要性がないと思いますが、貴社がどのように対応されているのかでしょうね。
公共交通機関の運休については、会社に責はありません。
> いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
>
> 社有車移動での労働時間について教えてください。
>
>
> 従業員たちに、社有車で現場に直行・直帰させることが多いのですが、
>
> 現在弊社のルールでは、
>
> 乗車した時間=出勤時刻、
>
> 業務を終え、社有車で直帰した際の降車時間=退勤時間、
>
> としてスマホで打刻させております。
>
> つまり、乗車中はすべて労働時間として給与計算されています。
>
> これは運転者以外の同乗者も同様です。
>
> しかし、実際は運転者への負担が多く、同乗者にとっては「休息」ともなりうる時間です。
>
> 電車で帰れるのに、社有車で家まで送ってもらうケースも多いようです。
>
>
>
> 社長曰く、労働時間にしておかないと事故をおこした場合、保険がおりない、というのですが、果たして本当にそうなのでしょうか?
>
> 御教示のほど宜しくお願いいたします。
>
> 長時間労働が課題となっておりまして、会社として少しでも労働時間を削れるところは削りたいと思っているため、何か策はないかと考えています。
>
> 同乗者は労働時間にしない、ということが認められるのかどうか知りたいです。労働時間にしておかないと労災がおりない、等ありますか?
>
>
> 尚、業務命令ではなく、ただ単に帰宅時に交通機関トラブルにあったため従業員を社有車で送った場合&送られた場合も労働時間にしているのですが、
> これは労働時間に当てはめていいのでしょうか?
>
>
> 宜しくお願いいたします。
>
>
ぴぃちんさん
早速、ご回答いただきありがとうございます。
原則、業務以外の社有車以外の利用は認められておりません。
しかしながら、近年若手社員が一気に入り、お恥ずかしながら人材育成もうまくいっておらず、都合のいい解釈で利用している人もいるようで秩序が乱れてきているのも事実です。
そのような背景があるため、今回改めて社有車の利用規約を見直そうと考えております。
まずは、乗車時間(運転者以外)を通勤時間にしたとしても、労災にはあまり影響がないということがわかりました。ありがとうございます。
「保険問題」を理由に社長が労働時間にこだわっておりましたので、提案かつ相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 労働時間であるのかどうか、については乗車した場所がどこであり、かつ誰の指示によるものか、になるでしょう。
>
> 自宅から会社に移動し、会社で集合し乗車し、出先から会社に帰ってきてから、自宅にそれぞれ帰宅した、ということであれば、「会社に就業してから帰社するまでの時間」が労働時間になるでしょう。
>
>
> > 電車で帰れるのに、社有車で家まで送ってもらうケースも多いようです。
>
> これが会社の指示でないのであれば、電車帰宅の者は現場で作業を終えるまでが労働時間であり、そこから自宅に帰るのは通勤時間でしょうね。
> 労働時間に該当する時間には賃金の支払いは必要です。
> 通勤時間に該当する時間には賃金の支払は必要ないですが、支払ったとして会社が問題になることはないかなと思います。
>
> なお、会社が指示していないのにそのような行為をするのであれば、実行したものは懲罰の対象になりませんかね。
> 貴社は社用車を私的に利用することを許可されているのですか?
> 私的利用されるのであれば、業務利用と私的利用分はきちんと分けて管理することも必要と考えます。
>
>
> > 社長曰く、労働時間にしておかないと事故をおこした場合、保険がおりない、というのですが、果たして本当にそうなのでしょうか?
>
> 会社に指示により業務を行っていたのかどうかは関与します。
> 就業時間内であっても、私的な行為が原因として発生した場合には労災として認められないこともありますので、就業時間内であればいかなる場合でも労災になるわけではありません。
> 労災については労基署が判断します。
>
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> > 尚、業務命令ではなく、ただ単に帰宅時に交通機関トラブルにあったため従業員を社有車で送った場合&送られた場合も労働時間にしているのですが、
> > これは労働時間に当てはめていいのでしょうか?
>
> 状況が完全に把握できませんが、会社の命令によって従業員を送り届けることになった方は労働に該当すると考えます。
> 労働者同士で話し合いをして乗り合いをするのであれば、社用車を貸与する必要性がないと思いますが、貴社がどのように対応されているのかでしょうね。
> 公共交通機関の運休については、会社に責はありません。
>
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> > いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
> >
> > 社有車移動での労働時間について教えてください。
> >
> >
> > 従業員たちに、社有車で現場に直行・直帰させることが多いのですが、
> >
> > 現在弊社のルールでは、
> >
> > 乗車した時間=出勤時刻、
> >
> > 業務を終え、社有車で直帰した際の降車時間=退勤時間、
> >
> > としてスマホで打刻させております。
> >
> > つまり、乗車中はすべて労働時間として給与計算されています。
> >
> > これは運転者以外の同乗者も同様です。
> >
> > しかし、実際は運転者への負担が多く、同乗者にとっては「休息」ともなりうる時間です。
> >
> > 電車で帰れるのに、社有車で家まで送ってもらうケースも多いようです。
> >
> >
> >
> > 社長曰く、労働時間にしておかないと事故をおこした場合、保険がおりない、というのですが、果たして本当にそうなのでしょうか?
> >
> > 御教示のほど宜しくお願いいたします。
> >
> > 長時間労働が課題となっておりまして、会社として少しでも労働時間を削れるところは削りたいと思っているため、何か策はないかと考えています。
> >
> > 同乗者は労働時間にしない、ということが認められるのかどうか知りたいです。労働時間にしておかないと労災がおりない、等ありますか?
> >
> >
> > 尚、業務命令ではなく、ただ単に帰宅時に交通機関トラブルにあったため従業員を社有車で送った場合&送られた場合も労働時間にしているのですが、
> > これは労働時間に当てはめていいのでしょうか?
> >
> >
> > 宜しくお願いいたします。
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