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介護休業給付金について

著者 にしこ さん

最終更新日:2025年09月22日 11:34

お世話になっております。

この度、親の介護のため介護休業を取得し、給付金も申請予定の従業員がいます。

本人から最大の日数可能日数で申請を受けました。

最終日が過ぎたらまとめて電子申請することになりますが、そうすると本人の手元にお金が入るのはおそらく4か月後くらいになると思います。

1か月ごとに申請することは可能なのでしょうか?
添付書類の申出書の日付はマックスの日付になっているので厳しいでしょうか。

また、最大93日ですが、たとえば9月1日から介護休業を開始する場合の最終日は12月2日であっていますか?
月途中に取ると不利有利どうのこうのっている文章をどこかでみた気がして気になりました。


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Re: 介護休業給付金について

著者Srspecialistさん

2025年09月22日 13:44

> お世話になっております。
>
> この度、親の介護のため介護休業を取得し、給付金も申請予定の従業員がいます。
>
> 本人から最大の日数可能日数で申請を受けました。
>
> 最終日が過ぎたらまとめて電子申請することになりますが、そうすると本人の手元にお金が入るのはおそらく4か月後くらいになると思います。
>
> 1か月ごとに申請することは可能なのでしょうか?
> 添付書類の申出書の日付はマックスの日付になっているので厳しいでしょうか。
>
> また、最大93日ですが、たとえば9月1日から介護休業を開始する場合の最終日は12月2日であっていますか?
> 月途中に取ると不利有利どうのこうのっている文章をどこかでみた気がして気になりました。
>
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1か月ごとに申請できるか
介護休業給付金は支給単位期間ごとに申請します。
支給単位期間=休業開始日から起算した1か月ごとの区切り(最後は端数になることもあり)。
よって、1か月ごとに申請可能です。まとめて申請もできますが、その分支給が遅れるため、従業員の生活資金を考えると月ごと申請の方が望ましいケースが多いです。

申出書の日付が最大日数になっている場合
介護休業の申出書には「開始日」と「終了予定日」を記載します。
給付金の申請はあくまで「支給単位期間」ごとに行うため、終了予定日を最大日数で記載していても、分割して申請可能です。
したがって「終了予定日=12月2日」としていても、9月分・10月分…と分けて申請できます。

最大93日の数え方と最終日
介護休業は カレンダー日数でカウントし、土日祝日も含みます。
9月1日開始の場合
9月30日
10月31日
11月30日
12月2日
→ 合計 93日 となり、最終日は 12月2日 で正しいです。

月途中に開始する不利・有利について
開始日が月途中でも、その日から1か月単位で区切られるため、月初に合わせる必要はありません。
ただし、最後の端数期間(例:12/1~12/2)の場合、支給対象となるには「就業日が10日以下かつ全日休業が1日以上」という条件があります。
この条件を満たさないと、最終の端数期間が不支給になる可能性がある点だけ注意が必要です。

結論
1か月ごとに申請可能(その方が支給は早い)。
申出書を最大日数で出していても分割申請できる。
9/1開始なら最終日は12/2で正しい。
月途中開始でも不利はないが、最終端数期間の要件だけ注意。

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