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国外居住親族の医療費控除について

著者 どれみ66 さん

最終更新日:2025年10月16日 10:58

お世話になっております。

国外居住親族の医療費控除についてご教示いただきたく、投稿いたします。

弊社には、国外居住親族の扶養控除を受けている社員がいます。
医療費控除については、「納税者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」が対象になると理解しておりますが、
国外居住扶養親族もこの対象に含まれるとの認識でよいのでしょうか。

また、国外居住扶養親族の居住国において、医療機関で領収書の発行が義務付けられていない場合、
確定申告時の証憑については、その国の国税庁が発行している医療費明細を領収書の代わりとして提出して問題ないでしょうか。

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

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Re: 国外居住親族の医療費控除について

著者ぴぃちんさん

2025年10月16日 12:04

こんにちは。

国外居住者でも生計を一にしている方であれば医療費控除の対象とすることは可能です。

ただし、医療費の実費の証は証明に必要であったと思いますし、支払いが現地通貨やクレジットカードであればその日の日本円レートが医療費になります。

なお国税庁のホームページにある「医療費控除の明細書」についてはこれをもって支払った証にはなりません。国内においても、医療機関が発行する領収書もしくは保険組合が発行する医療費のお知らせ、が必要です。

もともとい医療費控除年末調整では対応できませんので、その社員の方に該当者さんにおける医療費控除については、その社員の方が所轄の税務署において、必要となる書類を確認していただくことがよいですから、そのように案内してあげてください。

(誤字訂正しました)

> お世話になっております。
>
> 国外居住親族の医療費控除についてご教示いただきたく、投稿いたします。
>
> 弊社には、国外居住親族の扶養控除を受けている社員がいます。
> 医療費控除については、「納税者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」が対象になると理解しておりますが、
> 国外居住扶養親族もこの対象に含まれるとの認識でよいのでしょうか。
>
> また、国外居住扶養親族の居住国において、医療機関で領収書の発行が義務付けられていない場合、
> 確定申告時の証憑については、その国の国税庁が発行している医療費明細を領収書の代わりとして提出して問題ないでしょうか。
>
> ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 国外居住親族の医療費控除について

著者どれみ66さん

2025年10月16日 11:42

ぴぃちん 様

早速ご教示いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
確定申告時の必要書類については、管轄の税務署に直接問い合わせてみます。

追加で1点、もしご存じでしたら教えていただきたく、

扶養に入れていない国外居住親族でも、納税者と生計を一にしていると認められる場合は医療費控除の対象とすることはできるのでしょうか。
(例えば、70歳未満の国外居住親族で、年間の送金額は38万円に満たないものの、
医療費のために10万円を送金した場合、
親族関係書類、送金関係書類、医療費の証明書などの必要書類を提出すれば医療費控除を受けることができるのでしょうか。)

よろしくお願いいたします。



> こんにちは。
>
> 国外居住者でも生計を一にしている方であれば医療費控除の対象とすることは可能です。
>
> ただし、医療費の実費の証は証明に必要であったと思いますし、支払いが現地通貨やクレジットカードであればその日の日本円レートが医療費になります。
>
> なお国税庁のホームページにある「医療費控除の明細書」についてはこれをもって支払った証にはなりません。国内においても、医療機関が発行する領収書もしくは保険組合が発行する医療費のお知らせ、が必要です。
>
> もともとい旅費控除は年末調整では対応できませんので、その社員の方に該当者さんにおける医療費控除については、その社員の方が所轄の税務署において、必要となる書類を確認していただくことがよいですから、そのように案内してあげてください。

Re: 国外居住親族の医療費控除について

著者ぴぃちんさん

2025年10月16日 12:21

こんにちは。

実際のところは、税務署への確認を案内してあげてください。

送金額38万円未満をもって生計を一にしていると判断できるのかどうか、でしょう。
生計を一にされていないという判断であれば、医療費を10万円送金したとしてもそれは医療費控除の対象にはならないでしょう(これは国内居住者でも同じです)。



> 追加で1点、もしご存じでしたら教えていただきたく、
>
> 扶養に入れていない国外居住親族でも、納税者と生計を一にしていると認められる場合は医療費控除の対象とすることはできるのでしょうか。
> (例えば、70歳未満の国外居住親族で、年間の送金額は38万円に満たないものの、
> 医療費のために10万円を送金した場合、
> 親族関係書類、送金関係書類、医療費の証明書などの必要書類を提出すれば医療費控除を受けることができるのでしょうか。)

Re: 国外居住親族の医療費控除について

著者どれみ66さん

2025年10月16日 15:11

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。



> こんにちは。
>
> 実際のところは、税務署への確認を案内してあげてください。
>
> 送金額38万円未満をもって生計を一にしていると判断できるのかどうか、でしょう。
> 生計を一にされていないという判断であれば、医療費を10万円送金したとしてもそれは医療費控除の対象にはならないでしょう(これは国内居住者でも同じです)。
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