相談の広場
いつもお世話になっております。
タイトルの件で介護休業の対応が初めての為、質問です。
【内容】
・従業員の配偶者が怪我をして入院⇒退院後は自宅療養
・足を骨折し、自宅で介護をしたいので介護休業を希望
・収入がなくなる為、介護休業給付金についても対象であれば申請したい
【質問】
①ネットで調べたところ、対象者の項目で"常時介護が必要"と記載されていることが多いように思いますがこれはあくまで医師にそのような診断を受けた場合に該当するのでしょうか。
②介護休業について、従業員へ説明する上での注意点やまずこういったケースは対象になるのか。
以上2点をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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> タイトルの件で介護休業の対応が初めての為、質問です。
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> 【内容】
> ・従業員の配偶者が怪我をして入院⇒退院後は自宅療養
> ・足を骨折し、自宅で介護をしたいので介護休業を希望
> ・収入がなくなる為、介護休業給付金についても対象であれば申請したい
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> ①ネットで調べたところ、対象者の項目で"常時介護が必要"と記載されていることが多いように思いますがこれはあくまで医師にそのような診断を受けた場合に該当するのでしょうか。
> ②介護休業について、従業員へ説明する上での注意点やまずこういったケースは対象になるのか。
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> 以上2点をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
こんにちは
休暇申請期間はどのくらいでしょう
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇
期間がわからないと給付対象となるかどうかもわかりません
とりあえず
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> ・収入がなくなる為、介護休業給付金についても対象であれば申請したい
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> 【質問】
> ①ネットで調べたところ、対象者の項目で"常時介護が必要"と記載されていることが多いように思いますがこれはあくまで医師にそのような診断を受けた場合に該当するのでしょうか。
> ②介護休業について、従業員へ説明する上での注意点やまずこういったケースは対象になるのか。
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> 以上2点をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
常時介護を必要とする状態については、厚労省から判断基準が出ています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002140717.pdf
> タイトルの件で介護休業の対応が初めての為、質問です。
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> 【質問】
> ①ネットで調べたところ、対象者の項目で"常時介護が必要"と記載されていることが多いように思いますがこれはあくまで医師にそのような診断を受けた場合に該当するのでしょうか。
> ②介護休業について、従業員へ説明する上での注意点やまずこういったケースは対象になるのか。
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こんにちは
多分に推測が入りますが…
御社の従業員さんの配偶者ということなので、さほど高齢というところまでは達していないのではないでしょうか。
一般的には、足の骨折で入院したら治療の後半にリハビリを行って、ある程度動けるようになってから退院というイメージがあります。(室内での歩行、トイレ、食事 はなんとか自力で可能な状態)
そこから、自宅療養で少しずつ身体をならして普通の生活に戻るというのが一般的な回復プログラムかなと思います。
そのような日に日に回復していくことが予見される状況だと、介護休業の適用は難しいという意見がネット上の情報では多数を占めているようです。
一方、高齢者の場合や怪我の程度によっては、そのまま寝たきりに近い状態になることもあるでしょうし、無理をすると自宅内で転倒する恐れがあって家族の見守りが常時必要な場合もあるでしょう。
“2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態”であるかどうかについては、医師等の客観的意見書があるのに越したことはないので、介護休業規定で提出を定めておくことが有効だと思います。
ただし、そういう書類の提出が無いことをもって休業を否認することはできず、目安となる表に示された基準を厳格に適用するのではなく、柔軟な対応が事業主に求められているようです。
法の主旨が、仕事と介護の両立なので、従業員が離職してしまう事態を避ける配慮をしなさいということでしょう。
※ 雇用保険の介護休業給付金の申請においても、介護対象者の健康状態についての証明書の添付は求められていません。
(参考)育児・介護休業法のあらまし
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
61ページ
この法律の「介護休業」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 (以下「要介護状態」といいます。なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書、障害支援区分認定通知書、障害児通所給付費支給決定通知書等の提出を制度利用の条件とすることはできません。)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。
63ページ
常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。
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