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年末調整 個人事業主の妻を扶養に入れる際の確認書類

著者 チキン.com さん

最終更新日:2025年11月19日 22:24

いつもお世話になっております。

年末調整に関しまして、
個人事業主の妻を扶養に入れている社員について質問です。

不要に入れている妻の今年の収入がはっきりとわからず、ざっくりとした金額だけでも知りたいと思っています。

その場合、昨年度分の確定申告をした際の書類にて確認するでも良いのでしょうか?

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Re: 年末調整 個人事業主の妻を扶養に入れる際の確認書類

著者ぴぃちんさん

2025年11月20日 08:23

こんにちは。

昨年の情報は、今年の情報を反映させているわけではありませんので、その書類の提出を受けても、今年が扶養の範囲内であるのかどうかの判断材料にはまったくならないです。

今年については、事業の内容によりますが、今年の1~10月もしくは1~11月の収支から判断してもらうことが方法になるかと思います。
個人事業主さんであれば帳簿からある程度は判断できるかと思います(12月が繁忙期であれば判断しきれないことはあるでしょうが)。



> いつもお世話になっております。
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> 年末調整に関しまして、
> 個人事業主の妻を扶養に入れている社員について質問です。
>
> 不要に入れている妻の今年の収入がはっきりとわからず、ざっくりとした金額だけでも知りたいと思っています。
>
> その場合、昨年度分の確定申告をした際の書類にて確認するでも良いのでしょうか?
>

Re: 年末調整 個人事業主の妻を扶養に入れる際の確認書類

著者Srspecialistさん

2025年11月20日 08:36

> いつもお世話になっております。
>
> 年末調整に関しまして、
> 個人事業主の妻を扶養に入れている社員について質問です。
>
> 不要に入れている妻の今年の収入がはっきりとわからず、ざっくりとした金額だけでも知りたいと思っています。
>
> その場合、昨年度分の確定申告をした際の書類にて確認するでも良いのでしょうか?
>

昨年度分の確定申告書類を参考にするのは適切な方法です。

昨年度の確定申告書類から確認できる項目

確定申告書B 第一表
所得金額」欄の「事業所得」などを確認します。
収支内訳書(青色申告決算書
「収入金額」「必要経費」「差引所得金額」などから、前年の事業所得を把握できます。

これらの情報をもとに、今年の収入見込みを推定することは可能です。前年と同様の事業活動であれば、収入や経費も大きく変動しないケースが多いため、前年の所得金額を参考にして「見込み額」として申告書に記載することが認められています。

実務上の対応ポイント

見込み額で申告しても、後日実際の所得が判明し、扶養条件を満たさないことが分かった場合は、翌年の確定申告配偶者控除の修正が必要になります。
社員には「見込み額で申告するが、確定後に扶養条件を超える場合は修正が必要になる」旨を説明しておくと安心です。

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