相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

講師の際の交通費について

著者 にじいろ07 さん

最終更新日:2025年12月04日 12:02

交通費込みで講師料をいただきました。
交通費については実費精算ではなく、先方の規定によって計算されて支払われており、内訳はわかりません。
この場合、交通費は立替金扱いにしてもいいものなのでしょうか。それとも、先方から支払われたものは「講師料」としてまるごと収益にし、交通費交通費として支出にするべきでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 講師の際の交通費について

著者ぴぃちんさん

2025年12月04日 12:19

こんにちは。

実費弁済でないのであれば、貴社の処理としてはまとめて講師料として扱うことでよいかと思われます。

詳細が判断できない部分があるかもしれませんので、最終的な確認については貴社の顧問税理士さんに確認されるとよいでしょう。



> 交通費込みで講師料をいただきました。
> 交通費については実費精算ではなく、先方の規定によって計算されて支払われており、内訳はわかりません。
> この場合、交通費は立替金扱いにしてもいいものなのでしょうか。それとも、先方から支払われたものは「講師料」としてまるごと収益にし、交通費交通費として支出にするべきでしょうか。

Re: 講師の際の交通費について

著者Srspecialistさん

2025年12月04日 13:04

> 交通費込みで講師料をいただきました。
> 交通費については実費精算ではなく、先方の規定によって計算されて支払われており、内訳はわかりません。
> この場合、交通費は立替金扱いにしてもいいものなのでしょうか。それとも、先方から支払われたものは「講師料」としてまるごと収益にし、交通費交通費として支出にするべきでしょうか。

交通費込みで講師料を受け取った場合の処理

  立替金扱いができない理由
立替金は「本来は相手が負担すべき費用を一時的に立て替え、後で実費精算するもの」です。
今回は「先方の規定に基づいて一括で支払われており、内訳が不明」なので、実費精算ではありません。
よって、立替金として処理することはできません。

 正しい処理方法
受け取った金額全額を『講師料』として収益計上する。
実際に自分が支払った交通費は、別途「旅費交通費」として経費計上する。

  税務上の考え方
先方から支払われた金額は「講師業務に対する対価」とみなされます。
交通費部分が含まれていても、実費精算でない以上は「収益の一部」として扱うのが整合的です。
経費として交通費を計上することで、課税所得は実質的に調整されます。


 立替金扱いは不可(実費精算でないため)
 受け取った金額は全額「講師料」収益
 実際の交通費は「旅費交通費」として支出処理

この処理にしておけば、税務署から見ても合理的で説明がつきやすいです。

Re: 講師の際の交通費について

著者tonさん

2025年12月04日 13:16

> 交通費込みで講師料をいただきました。
> 交通費については実費精算ではなく、先方の規定によって計算されて支払われており、内訳はわかりません。
> この場合、交通費は立替金扱いにしてもいいものなのでしょうか。それとも、先方から支払われたものは「講師料」としてまるごと収益にし、交通費交通費として支出にするべきでしょうか。


こんにちは
実費弁償ではなく一定額の支給であれば
交通費込みで報酬です
税控除も交通費込みです
実費弁償であれば報酬のみが課税対象です
支払内訳…報酬交通費…の明細はいただけないのでしょうか
領収証に税控除の記載はありませんかね
確申に必要なので支払調書は発行してもらいましょう
そのうえで確申かと
後は御判断ください
とりあえず

ありがとうございます。

著者にじいろ07さん

2025年12月04日 14:16

全額講師料として収益にします。
教えていただきありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP