相談の広場
交通費込みで講師料をいただきました。
交通費については実費精算ではなく、先方の規定によって計算されて支払われており、内訳はわかりません。
この場合、交通費は立替金扱いにしてもいいものなのでしょうか。それとも、先方から支払われたものは「講師料」としてまるごと収益にし、交通費は交通費として支出にするべきでしょうか。
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> 交通費込みで講師料をいただきました。
> 交通費については実費精算ではなく、先方の規定によって計算されて支払われており、内訳はわかりません。
> この場合、交通費は立替金扱いにしてもいいものなのでしょうか。それとも、先方から支払われたものは「講師料」としてまるごと収益にし、交通費は交通費として支出にするべきでしょうか。
交通費込みで講師料を受け取った場合の処理
立替金扱いができない理由
立替金は「本来は相手が負担すべき費用を一時的に立て替え、後で実費精算するもの」です。
今回は「先方の規定に基づいて一括で支払われており、内訳が不明」なので、実費精算ではありません。
よって、立替金として処理することはできません。
正しい処理方法
受け取った金額全額を『講師料』として収益計上する。
実際に自分が支払った交通費は、別途「旅費交通費」として経費計上する。
税務上の考え方
先方から支払われた金額は「講師業務に対する対価」とみなされます。
交通費部分が含まれていても、実費精算でない以上は「収益の一部」として扱うのが整合的です。
経費として交通費を計上することで、課税所得は実質的に調整されます。
立替金扱いは不可(実費精算でないため)
受け取った金額は全額「講師料」収益
実際の交通費は「旅費交通費」として支出処理
この処理にしておけば、税務署から見ても合理的で説明がつきやすいです。
> 交通費込みで講師料をいただきました。
> 交通費については実費精算ではなく、先方の規定によって計算されて支払われており、内訳はわかりません。
> この場合、交通費は立替金扱いにしてもいいものなのでしょうか。それとも、先方から支払われたものは「講師料」としてまるごと収益にし、交通費は交通費として支出にするべきでしょうか。
こんにちは
実費弁償ではなく一定額の支給であれば
交通費込みで報酬です
税控除も交通費込みです
実費弁償であれば報酬のみが課税対象です
支払内訳…報酬と交通費…の明細はいただけないのでしょうか
領収証に税控除の記載はありませんかね
確申に必要なので支払調書は発行してもらいましょう
そのうえで確申かと
後は御判断ください
とりあえず
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