相談の広場
いつもお世話になっております。
確定申告するのでと扶養控除申告書だけ提出したパートの方がいます。
ダブルワークされており、わが社での収入のほうが多いとのこと。
作業としては、うちで支払った総収入から基礎控除や所得控除を引いて、年調額を算定。還付金を今月の給与(末締め翌月15日払い)で支払いました。
確定申告すると言っていたのに、年末調整されて還付金も振り込まれているが問題ないのですか?と問い合わせがありました。
作業が間違っていますか。
確定申告するひとは、年末調整しないとかあるのでしょうか。
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> いつもお世話になっております。
>
> 確定申告するのでと扶養控除申告書だけ提出したパートの方がいます。
> ダブルワークされており、わが社での収入のほうが多いとのこと。
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> 作業としては、うちで支払った総収入から基礎控除や所得控除を引いて、年調額を算定。還付金を今月の給与(末締め翌月15日払い)で支払いました。
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> 確定申告すると言っていたのに、年末調整されて還付金も振り込まれているが問題ないのですか?と問い合わせがありました。
>
> 作業が間違っていますか。
> 確定申告するひとは、年末調整しないとかあるのでしょうか。
こんばんは
年調対象とするかどうかは
扶養控除申告書の提出があるかどうかだけです
提出が有れば本人の都合に関係なく年調対象とし
年調します
金額も関係ありません
1円でも年調して源泉票発行です
年調と確申は別物です
ダブルワークの場合
どちらかで年調
どちらかが年調未済
最終的に確申で精算です
それ以外の方法はありません
なので年調して大丈夫です
正規手続きです
とりあえず
こんにちは。
扶養控除等申告書の提出のある方であれば、貴社で年末調整を行う必要があります。
その方において、他に所得があるのかどうかは関係なくです。
その方に他に所得がある場合には、その方は確定申告をする必要があります。確定申告を行うから、年末調整をしないでよいことにはなりません。
なので、貴社が申告されている内容に従って年末調整をおこなったのであれば問題はありませんので、あとはその方が確定申告を行うだけです(確定申告については貴社が関与することはありません)。
なお扶養控除等申告書の提出のない方であれば、年末調整はできません。
その場合においては源泉徴収票の乙欄に印が入ります。
この場合も本人は確定申告が必要ですね。
> 確定申告するのでと扶養控除申告書だけ提出したパートの方がいます。
> ダブルワークされており、わが社での収入のほうが多いとのこと。
>
> 作業としては、うちで支払った総収入から基礎控除や所得控除を引いて、年調額を算定。還付金を今月の給与(末締め翌月15日払い)で支払いました。
>
> 確定申告すると言っていたのに、年末調整されて還付金も振り込まれているが問題ないのですか?と問い合わせがありました。
>
> 作業が間違っていますか。
> 確定申告するひとは、年末調整しないとかあるのでしょうか。
横からすみません。
> 今回一番の疑問が、還付金です。
> 今月の給与に還付金込みで振込予約をしています。
> 確定申告するひとも還付金があります。
> これを振り込んでよいものか、あるいはこちらでは振り込まず、確定申告の際に国税庁から直接振込があるので、あるいは最終的な金額はわからないので、なにもしないほうがいいのか、ネットで検索してもわからないのです。
⇒振り込んで良いです。振り込まないといけません。
うみのこさんが記載しておられるように、源泉徴収票には年末調整後の(言い換えると還付金を考慮した後の)源泉徴収税額が記載されることになるので、その源泉徴収票を使って行った確定申告で得る可能性がある最大の還付額は年調後の源泉徴収税額です。国税は、個人別の年調前の源泉徴収税額なんて知りませんから、年調前と年調後の源泉徴収税額の差額を会社が還付しない限り、本人はどこからも還付金を得られなくなります。
> ぴぃちんさん、ありがとうございます。
>
> 年末調整は必要ということで承知しました。
>
> 今回一番の疑問が、還付金です。
> 今月の給与に還付金込みで振込予約をしています。
> 確定申告するひとも還付金があります。
> これを振り込んでよいものか、あるいはこちらでは振り込まず、確定申告の際に国税庁から直接振込があるので、あるいは最終的な金額はわからないので、なにもしないほうがいいのか、ネットで検索してもわからないのです。
>
> 税務署に確認できればよいのですが、土日は休みで。
> 14日までに振込予約作業があるので困っています。
>
ご回答している間に以下の投稿がありましたので、
少し補足です。
> 確定申告をされるのであれば還付金は確定申告した後に税務署から本人の指定した口座へ振り込まれるので会社の方で振り込みは不要です。
⇒この回答は、「会社で年末調整を行っていない」ことを
前提としたものです。確定申告をする人については、会社で還付は不要と
一律に捉えてはいけません。
イメージとしては、
①年調していない⇒会社からの還付なし⇒確定申告⇒国税から還付
②年調している⇒会社から一部還付⇒確定申告⇒国税から追加で還付
のような感じです。②のときにまで会社から還付しないと、
該当者は正当な還付を得られなくなります。
具体的な例でいえば、通常どおり年末調整をして還付を受けた従業員が
医療費控除を受けるために確定申告をするケースを考えるといいと思います。
この従業員さんも確定申告をしていますが、会社が還付しなくていい、とは
ならないです。
> うみのこさんありがとうございます。
>
> 実は友人のお子さんが税務署勤務で確認してもらったところ、
>
> 確定申告をされるのであれば還付金は確定申告した後に税務署から本人の指定した口座へ振り込まれるので会社の方で振り込みは不要です。
>
> とのお返事を先ほどいただきました。
>
> ネットで検索しても、振り込んでよいという意見と、振込は不要との意見があり、悩ましいところです。
>
> ただうみのこさんのご回答を読んで、振り込んでも問題ないと思えるので、そうしようと思います。
>
こんにちは。
年末調整の結果、還付金が生じているのであれば還付する必要があります。
他に所得がある場合には、その方は確定申告が必要になり、結果的に所得税においては精算されることになります(その際に納付するのか、更に還付金が生じるのかは、確定申告した結果によります)。
源泉徴収票に記載されるのは年末調整を行った結果、納付した源泉所得税額は記載されます(年末調整により還付されたり追加納付することになった後における)。
> 年末調整は必要ということで承知しました。
>
> 今回一番の疑問が、還付金です。
> 今月の給与に還付金込みで振込予約をしています。
> 確定申告するひとも還付金があります。
> これを振り込んでよいものか、あるいはこちらでは振り込まず、確定申告の際に国税庁から直接振込があるので、あるいは最終的な金額はわからないので、なにもしないほうがいいのか、ネットで検索してもわからないのです。
>
> 税務署に確認できればよいのですが、土日は休みで。
> 14日までに振込予約作業があるので困っています。
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