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社会保険控除タイミング グループ内での転籍 同月得喪

著者 よちよちよ さん

最終更新日:2025年12月15日 12:08

月末締 翌15日払いの会社です。
表題の件 お知恵拝借したく、よろしくお願いいたします。

12月の社会保険料は、12月末締の給料から控除して、残りを1/15に振込ます。
住民税は、1月分を12月末締の給料から控除しています。
このように引き継いできましたが、これで大丈夫でしょうか。

つぎに、12/4に入社した従業員が、12/22からグループ会社へ転籍となり、転籍先で社会保険再加入となります。この方の厚生年金は、あとで戻るならば控除しないとして、健康保険料は、会社都合で転籍なので、会社負担として良いものでしょうか。

たとえば、12/22から新会社で勤務して、12/22以降の給料も新会社で払ってもらって、社会保険だけ 1/4まで転籍元で加入、1/5から新会社で加入、12月の社会保険料は、転籍元の12/4-12/20までの給料から控除する。という方法はありましょうか。

何か業務の都合があるらしく、月末まで転籍が待てないそうです。
いろいろ調べていると分からなくなってきまして、
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険控除タイミング グループ内での転籍 同月得喪

著者Srspecialistさん

2025年12月15日 12:24

> 月末締 翌15日払いの会社です。
> 表題の件 お知恵拝借したく、よろしくお願いいたします。
>
> 12月の社会保険料は、12月末締の給料から控除して、残りを1/15に振込ます。
> 住民税は、1月分を12月末締の給料から控除しています。
> このように引き継いできましたが、これで大丈夫でしょうか。
>
> つぎに、12/4に入社した従業員が、12/22からグループ会社へ転籍となり、転籍先で社会保険再加入となります。この方の厚生年金は、あとで戻るならば控除しないとして、健康保険料は、会社都合で転籍なので、会社負担として良いものでしょうか。
>
> たとえば、12/22から新会社で勤務して、12/22以降の給料も新会社で払ってもらって、社会保険だけ 1/4まで転籍元で加入、1/5から新会社で加入、12月の社会保険料は、転籍元の12/4-12/20までの給料から控除する。という方法はありましょうか。
>
> 何か業務の都合があるらしく、月末まで転籍が待てないそうです。
> いろいろ調べていると分からなくなってきまして、
> どうぞよろしくお願いいたします。



社会保険料控除の基本
社会保険料は「月単位」で発生し、日割りはありません。
同月に資格取得と資格喪失がある場合でも、その月の保険料は1か月分必要です。
給与計算上は「翌月控除」が原則で、12月分の社会保険料は12月末締め給与から控除し、翌年1月に振込む流れで問題ありません。
住民税は翌月分を前月給与から控除する運用で正しいです。


転籍による同月得喪の扱い
12月4日に入社し、12月22日にグループ会社へ転籍した場合、旧会社で資格取得(12/4)、新会社で資格取得(12/22)となり、同月に二重加入が発生します。
厚生年金:二重加入となった場合、後日日本年金機構から還付される可能性があります。給与計算上は一旦控除・納付が必要です。
健康保険:二重に保険料が発生します。従業員に二重負担させるのは不合理なため、会社間で費用負担を調整するのが実務上一般的です。

勤務実態と加入会社
社会保険の資格は「実際に勤務している会社」で決まります。
したがって、12月22日から新会社で勤務する場合は、その日から新会社で資格取得となります。
「勤務は新会社だが、社会保険は旧会社で1月4日まで加入」というような勤務実態と加入会社をずらす方法は認められません。

実務上の対応ポイント
1. 12月分の社会保険料は1か月分必要(日割り不可)。
2. 厚生年金は二重加入分が後日還付される可能性あり。
3. 健康保険は二重に発生するため、会社間で負担調整が必要。
4. 勤務実態と加入会社を一致させる必要がある。

つまり、従業員本人に二重負担させないよう、グループ会社間で費用負担を調整することが現実的な解決策となります。


Re: 社会保険控除タイミング グループ内での転籍 同月得喪

著者ぴぃちんさん

2025年12月15日 18:44

こんばんは。

> 12月の社会保険料は、12月末締の給料から控除して、残りを1/15に振込ます。

12月の社会保険料を1月支払いの給与から徴収して納付しているのであれば、一般的な翌月徴収で問題ないです。


> 住民税は、1月分を12月末締の給料から控除しています。

貴社のルールにおいて、1月の住民税を1月支払いの給与から徴収し納付するというルールであるのであれば問題ないでしょう。

いずれも、締め日で考えるのでなく、支払日で考えていただくとよいかと思います。


> つぎに、12/4に入社した従業員が、12/22からグループ会社へ転籍となり、転籍先で社会保険再加入となります。この方の厚生年金は、あとで戻るならば控除しないとして、健康保険料は、会社都合で転籍なので、会社負担として良いものでしょうか。

健康保険料の本人負担分を会社が負担することは構いませんが、課税給与としての処理が必要です。



> 月末締 翌15日払いの会社です。
> 表題の件 お知恵拝借したく、よろしくお願いいたします。
>
> 12月の社会保険料は、12月末締の給料から控除して、残りを1/15に振込ます。
> 住民税は、1月分を12月末締の給料から控除しています。
> このように引き継いできましたが、これで大丈夫でしょうか。
>
> つぎに、12/4に入社した従業員が、12/22からグループ会社へ転籍となり、転籍先で社会保険再加入となります。この方の厚生年金は、あとで戻るならば控除しないとして、健康保険料は、会社都合で転籍なので、会社負担として良いものでしょうか。
>
> たとえば、12/22から新会社で勤務して、12/22以降の給料も新会社で払ってもらって、社会保険だけ 1/4まで転籍元で加入、1/5から新会社で加入、12月の社会保険料は、転籍元の12/4-12/20までの給料から控除する。という方法はありましょうか。
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> 何か業務の都合があるらしく、月末まで転籍が待てないそうです。
> いろいろ調べていると分からなくなってきまして、
> どうぞよろしくお願いいたします。

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