相談の広場
お聞きします。
月末締の翌月15日払の給与のため、退職日後に給与の最後の支給があります。
原則として乙欄で計算することは国税局のサイトで認識しておりますが、今まで甲欄で計算しておりました。同業者が税務署からの指摘があり、遡って100万の支払を命じられました。
既に退職していた職員から回収することも出来ず泣き寝入りです。
当社も令和8年1月支給分から乙欄に変更しようかと考えておりますが、退職する職員は確定申告してその税金を取り戻さないといけないとなるので、とても矛盾感じます。
1月の給与は乙欄で計算しますが、例えば3月末で退職する職員は3月までの源泉徴収票はそのまま甲欄で計算、4月に支給した給与は乙欄で計算して二枚渡すのでしょうか?それとも4月の給与のみ乙欄で計算してまとめて源泉一枚出せば良いのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
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> お聞きします。
> 月末締の翌月15日払の給与のため、退職日後に給与の最後の支給があります。
> 原則として乙欄で計算することは国税局のサイトで認識しておりますが、今まで甲欄で計算しておりました。同業者が税務署からの指摘があり、遡って100万の支払を命じられました。
> 既に退職していた職員から回収することも出来ず泣き寝入りです。
> 当社も令和8年1月支給分から乙欄に変更しようかと考えておりますが、退職する職員は確定申告してその税金を取り戻さないといけないとなるので、とても矛盾感じます。
> 1月の給与は乙欄で計算しますが、例えば3月末で退職する職員は3月までの源泉徴収票はそのまま甲欄で計算、4月に支給した給与は乙欄で計算して二枚渡すのでしょうか?それとも4月の給与のみ乙欄で計算してまとめて源泉一枚出せば良いのでしょうか?
> ご回答宜しくお願い致します。
退職後支給の給与における源泉区分と源泉徴収票の扱い
1. 退職後に支給する給与は乙欄で源泉徴収する
従業員が退職すると、その時点で「扶養控除等申告書」の効力が失われます。
そのため、退職後に支払う給与(例:月末締め翌月15日払いの最終給与)は、原則として乙欄で源泉徴収します。
2. 在職中の給与は甲欄で計算される
退職前に支払われた給与は、扶養控除等申告書が提出されているため、甲欄で源泉徴収されます。
3. 源泉徴収票は1枚だけ発行する
退職前(甲欄)と退職後(乙欄)で源泉区分が異なっていても、
源泉徴収票は1枚にまとめて発行します。
理由:
源泉徴収票は「その年に支払った給与の合計額」と「その年に源泉徴収した税額の合計」を記載する書類であり、区分ごとに分けて発行するものではないためです。
4. 源泉徴収票の“甲欄・乙欄の区分”はどちらか一方のみ
源泉徴収票には「甲欄」「乙欄」の区分欄がありますが、
両方に〇が入ることはありません。
退職後に支給した給与が乙欄で源泉徴収されている場合、
その年の給与は「乙欄扱い」となり、
源泉徴収票の区分は乙欄に〇を付けます。
5. 源泉徴収票に記載する金額は甲欄+乙欄の合算
源泉徴収票に記載する内容は以下の通りです。
支払金額:在職中(甲欄)+退職後(乙欄)の合計
源泉徴収税額:甲欄で控除した税額+乙欄で控除した税額の合計
区分:乙欄に〇(退職後支給があるため)
6. 源泉徴収票が2枚になるケースは年をまたぐ場合のみ
2枚になるケース
12月退職 → 翌年1月に給与支給
→ 年度が変わるため、前年分と翌年分で源泉徴収票が2枚になる
今回のように同じ年の中で退職後支給がある場合は、2枚にはなりません。
結論
退職後支給の給与は乙欄で源泉徴収
源泉徴収票は1枚にまとめる
区分は乙欄に〇
記載する金額は甲欄+乙欄の合算
2枚になるのは年をまたぐ場合のみ
こんにちは。
退職の際に扶養控除等申告書の効力がなくなりますので、退職日以降で支払われる給与については乙欄にて源泉徴収し納付する義務があります。
甲欄であっても、その後再就職をし年末調整を受けるのでなければ、甲欄の方でも確定申告は必要ですよ。
納税は義務ですから、原則確定申告が必要であり、給与所得しかない方が年末調整を受けている空世だけの場合に確定申告の必要がないと考えていただくことがよいでしょう。
退職までの給与を甲欄にそった源泉徴収票を交付し(おそらく年調未済)、退所後に支払われた分を乙欄の源泉徴収票を交付すればよいですよ。
> お聞きします。
> 月末締の翌月15日払の給与のため、退職日後に給与の最後の支給があります。
> 原則として乙欄で計算することは国税局のサイトで認識しておりますが、今まで甲欄で計算しておりました。同業者が税務署からの指摘があり、遡って100万の支払を命じられました。
> 既に退職していた職員から回収することも出来ず泣き寝入りです。
> 当社も令和8年1月支給分から乙欄に変更しようかと考えておりますが、退職する職員は確定申告してその税金を取り戻さないといけないとなるので、とても矛盾感じます。
> 1月の給与は乙欄で計算しますが、例えば3月末で退職する職員は3月までの源泉徴収票はそのまま甲欄で計算、4月に支給した給与は乙欄で計算して二枚渡すのでしょうか?それとも4月の給与のみ乙欄で計算してまとめて源泉一枚出せば良いのでしょうか?
> ご回答宜しくお願い致します。
> 例えば3月末で退職する職員は3月までの源泉徴収票はそのまま甲欄で計算、4月に支給した給与は乙欄で計算して二枚渡すのでしょうか?
そうなります。当人にとって次職に甲欄源泉徴収票を提出。乙欄徴収票の税金取り戻したければ、本人次年明けに確定申告することになります(再就職しないケースも同様)。ひとつの徴収票に合算できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf
36p参照
4 年の中途で再就職した人の取扱い
6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い
図解6のA社が御社にあたります。2枚の徴収票の行方が理解できるでしょう。
> > 例えば3月末で退職する職員は3月までの源泉徴収票はそのまま甲欄で計算、4月に支給した給与は乙欄で計算して二枚渡すのでしょうか?
>
> そうなります。当人にとって次職に甲欄源泉徴収票を提出。乙欄徴収票の税金取り戻したければ、本人次年明けに確定申告することになります(再就職しないケースも同様)。ひとつの徴収票に合算できません。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
>
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf
> 36p参照
> 4 年の中途で再就職した人の取扱い
> 6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い
>
> 図解6のA社が御社にあたります。2枚の徴収票の行方が理解できるでしょう。
>
>
いつかいり さんへ
甲の前職の給与収入の一部を今在籍している年末調整で申告して乙の残りの給与収入を確定申告するかしないかは任意ということでしょうか?
というのは乙欄徴収票の税金取り戻したければ、本人次年明けに確定申告することになりますとあるので。
> > > 例えば3月末で退職する職員は3月までの源泉徴収票はそのまま甲欄で計算、4月に支給した給与は乙欄で計算して二枚渡すのでしょうか?
> >
> > そうなります。当人にとって次職に甲欄源泉徴収票を提出。乙欄徴収票の税金取り戻したければ、本人次年明けに確定申告することになります(再就職しないケースも同様)。ひとつの徴収票に合算できません。
> >
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
> >
> > https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf
> > 36p参照
> > 4 年の中途で再就職した人の取扱い
> > 6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い
> >
> > 図解6のA社が御社にあたります。2枚の徴収票の行方が理解できるでしょう。
> 甲の前職の給与収入の一部を今在籍している年末調整で申告して乙の残りの給与収入を確定申告するかしないかは任意ということでしょうか?
> というのは乙欄徴収票の税金取り戻したければ、本人次年明けに確定申告することになりますとあるので。
そうですね。乙欄徴収票で納め過ぎ(たかは計算結果による)所得税とりもどすか、放置で納めっきりにするかは、本人の選択です。
ただ
> 甲の前職の給与収入の一部
一部?でなく全部でしょう。前職(質問者さん会社)の甲欄徴収票の額そのまま次職が合算するのですから。もう1枚の乙欄徴収票をどうするかは、上にかいた本人の選択です。
(編集追加してます)
給与収入の一部が甲欄、残りが乙欄という意味でしたら、そのとおりです。
> > > > 例えば3月末で退職する職員は3月までの源泉徴収票はそのまま甲欄で計算、4月に支給した給与は乙欄で計算して二枚渡すのでしょうか?
> > >
> > > そうなります。当人にとって次職に甲欄源泉徴収票を提出。乙欄徴収票の税金取り戻したければ、本人次年明けに確定申告することになります(再就職しないケースも同様)。ひとつの徴収票に合算できません。
> > >
> > > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
> > >
> > > https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf
> > > 36p参照
> > > 4 年の中途で再就職した人の取扱い
> > > 6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い
> > >
> > > 図解6のA社が御社にあたります。2枚の徴収票の行方が理解できるでしょう。
>
>
> > 甲の前職の給与収入の一部を今在籍している年末調整で申告して乙の残りの給与収入を確定申告するかしないかは任意ということでしょうか?
> > というのは乙欄徴収票の税金取り戻したければ、本人次年明けに確定申告することになりますとあるので。
>
> そうですね。乙欄徴収票で納め過ぎ(たかは計算結果による)所得税とりもどすか、放置で納めっきりにするかは、本人の選択です。
>
> ただ
>
> > 甲の前職の給与収入の一部
>
> 一部?でなく全部でしょう。前職(質問者さん会社)の甲欄徴収票の額そのまま次職が合算するのですから。もう1枚の乙欄徴収票をどうするかは、上にかいた本人の選択です。
>
> (編集追加してます)
>
> 給与収入の一部が甲欄、残りが乙欄という意味でしたら、そのとおりです。
乙の給与収入はいずれ給与支払報告書で市役所から現在在籍の会社に連絡入るとしても
乙の給与収入は年末調整出来ないことから前職の給与収入の全部という概念が理解出来ないのですが?
> 乙の給与収入はいずれ給与支払報告書で市役所から現在在籍の会社に連絡入るとしても
> 乙の給与収入は年末調整出来ないことから前職の給与収入の全部という概念が理解出来ないのですが?
> 乙の給与収入はいずれ給与支払報告書で市役所から現在在籍の会社に連絡入るとして
乙欄給与支払報告書は、A社から自治体(ケースにより税務署)に行くだけでしょう。自治体とうして在籍B社に個人情報提供することないでしょう。
> 乙の給与収入は年末調整出来ない
そのとおり、在籍B社には本人から情報提供ありませんし、あえて本人A社乙欄徴収票出してきてもB社は受け付けない(リンク先図解6参照)。
> 前職の給与収入の全部という概念が理解出来ないのですが?
わるいのですが、Srspecialistさん脳裏に描いてるイメージがつかめません。それにそって説明できないので、リンク先図解6でいえば、
①③④がB社でする年末調整(③は本人Wワークしてなければ「ない」、①は本人から提出のあったA社甲欄徴収票で把握)。
②A社退職後にはらった最後の給与が該当。本人に乙欄徴収票交付。それを受けて本人確定申告するか、ほかに申告所得なければ税金取り戻しせずに放置でしょう。
> > 乙の給与収入はいずれ給与支払報告書で市役所から現在在籍の会社に連絡入るとしても
> > 乙の給与収入は年末調整出来ないことから前職の給与収入の全部という概念が理解出来ないのですが?
>
>
> > 乙の給与収入はいずれ給与支払報告書で市役所から現在在籍の会社に連絡入るとして
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> 乙欄給与支払報告書は、A社から自治体(ケースにより税務署)に行くだけでしょう。自治体とうして在籍B社に個人情報提供することないでしょう。
>
> > 乙の給与収入は年末調整出来ない
>
> そのとおり、在籍B社には本人から情報提供ありませんし、あえて本人A社乙欄徴収票出してきてもB社は受け付けない(リンク先図解6参照)。
>
> > 前職の給与収入の全部という概念が理解出来ないのですが?
>
> わるいのですが、Srspecialistさん脳裏に描いてるイメージがつかめません。それにそって説明できないので、リンク先図解6でいえば、
>
> ①③④がB社でする年末調整(③は本人Wワークしてなければ「ない」、①は本人から提出のあったA社甲欄徴収票で把握)。
>
> ②A社退職後にはらった最後の給与が該当。本人に乙欄徴収票交付。それを受けて本人確定申告するか、ほかに申告所得なければ税金取り戻しせずに放置でしょう。
いつかいりさんの乙欄給与支払報告書は、A社から自治体(ケースにより税務署)に行くだけでしょう。自治体とうして在籍B社に個人情報提供することないでしょう。
➡︎
A社の甲乙従業員に源泉徴収票渡す➡︎B社に転職➡︎B社に年末調整の為にA社の甲の源泉徴収票渡す➡︎B社は前職合算(適用欄に金額記載)の給与支払報告書を市役所に提出➡︎市役所はA社の給与支払報告書と照らして合算が正しいか確認➡︎そこへA社の乙の給与支払報告書が市役所に届く➡︎確認し合わない➡︎乙の収入が抜けているのでは➡︎確認の為に企業に問い合わせという流れ。←確定申告しなくてもバレる。
よっていつかいりさんの確定申告が任意とか給与収入が全部とかおかしいアドバイスでは?という質問です。
> A社の甲乙従業員に源泉徴収票渡す➡︎B社に転職➡︎B社に年末調整の為にA社の甲の源泉徴収票渡す➡︎B社は前職合算(適用欄に金額記載)の給与支払報告書を市役所に提出➡︎市役所はA社の給与支払報告書と照らして合算が正しいか確認➡︎そこへA社の乙の給与支払報告書が市役所に届く➡︎確認し合わない➡︎乙の収入が抜けているのでは➡︎確認の為に企業に問い合わせという流れ。←確定申告しなくてもバレる。
> よっていつかいりさんの確定申告が任意とか給与収入が全部とかおかしいアドバイスでは?という質問です。
自治体税務の対処は知悉してませんのでそこは当局に照会してください。想像として本人から確定申告ない場合、自治体にあがってきたB社給与支払報告書(①③④)とA社乙欄報告書(②)で(重複ないとして)全体でその年の給与収入あったものとして住民税計算でしょう。申告義務生じていたり疑似あれば本人に住民税申告(確定申告)うながすでしょう。
>
> > A社の甲乙従業員に源泉徴収票渡す➡︎B社に転職➡︎B社に年末調整の為にA社の甲の源泉徴収票渡す➡︎B社は前職合算(適用欄に金額記載)の給与支払報告書を市役所に提出➡︎市役所はA社の給与支払報告書と照らして合算が正しいか確認➡︎そこへA社の乙の給与支払報告書が市役所に届く➡︎確認し合わない➡︎乙の収入が抜けているのでは➡︎確認の為に企業に問い合わせという流れ。←確定申告しなくてもバレる。
> > よっていつかいりさんの確定申告が任意とか給与収入が全部とかおかしいアドバイスでは?という質問です。
>
> 自治体税務の対処は知悉してませんのでそこは当局に照会してください。想像として本人から確定申告ない場合、自治体にあがってきたB社給与支払報告書(①③④)とA社乙欄報告書(②)で(重複ないとして)全体でその年の給与収入あったものとして住民税計算でしょう。申告義務生じていたり疑似あれば本人に住民税申告(確定申告)うながすでしょう。
>
>
いつかいりさんへ
想像で書くなら知らないと答えた方がいいのでは?
> >
> > > A社の甲乙従業員に源泉徴収票渡す➡︎B社に転職➡︎B社に年末調整の為にA社の甲の源泉徴収票渡す➡︎B社は前職合算(適用欄に金額記載)の給与支払報告書を市役所に提出➡︎市役所はA社の給与支払報告書と照らして合算が正しいか確認➡︎そこへA社の乙の給与支払報告書が市役所に届く➡︎確認し合わない➡︎乙の収入が抜けているのでは➡︎確認の為に企業に問い合わせという流れ。←確定申告しなくてもバレる。
> > > よっていつかいりさんの確定申告が任意とか給与収入が全部とかおかしいアドバイスでは?という質問です。
> >
> > 自治体税務の対処は知悉してませんのでそこは当局に照会してください。想像として本人から確定申告ない場合、自治体にあがってきたB社給与支払報告書(①③④)とA社乙欄報告書(②)で(重複ないとして)全体でその年の給与収入あったものとして住民税計算でしょう。申告義務生じていたり疑似あれば本人に住民税申告(確定申告)うながすでしょう。
> >
> >
>
> いつかいりさんへ
> 想像で書くなら知らないと答えた方がいいのでは?
>
こんばんは。横からですが
本人が確申や住民税申告をせずとも
源泉票の提出が有った場合同一確認が出来れば
役所権限で合算され住民税計算されます
以前の事業所で経験済み
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