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個人情報を記載したカードを従業員に携帯させられるか?

著者 marai0923 さん

最終更新日:2007年09月04日 20:45

災害時の安否確認連絡用に『アクションカード』を検討しています。本カードは全従業員が、災害時(大地震等の自然災害時など)に本人の安否状況を職場上長に連絡するための連絡先確認用に、携帯いただくものです。
 常に持参し連絡を義務付けることができるか?個人情報の観点から持参したくないと言われたとき等の強制力はどうなるか?最終的には、本人の意思によるのか? など、ご教示ください。
 カードの記載内容としては、氏名、生年月日、所属、血液型、緊急連絡先(氏名、電話番号)、上長の氏名・自宅電話・携帯電話の番号です。
以上、宜しくお願い申し上げます。

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Re: 個人情報を記載したカードを従業員に携帯させられるか?

著者外資社員さん

2007年09月13日 14:01

個人情報云々は、個人情報保護法に関連した懸念という
ことでしょうか?
災害に対応したものならば、問題が無いように思います。

会社としては、当然それに配慮した対応が必要です。
その上で、携帯する個人が懸念するということでしょうか?

個人情報保護法は事業として行う場合を対象にしますので
個人は無関係です、個人情報保護法とは
無関係であるのはご存知でしょうか?
 この点の勘違いが多く、個人が情報を提供することを
拒む人が多いので、ガイドライン等も出来ております。

例外規定:
人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合」に関する
場合は、例外に該当で情報の提供は可能です。
これは会社が情報を提供することに対してです。

災害時に備えた情報を、個人が記載して携帯するならば
会社としては開示時には上記 規定があり、
個人が携帯する場合には、本人が落とせば自己責任、
災害時には個人が本人の情報開示するので、保護法とも
別の話になると思います。

もちろん、会社としては上長に関しては
個人情報保護法の対象ですので、
従業員に対しては、個人情報を含むので、
適切管理するように指導する義務があります。

ということで、あまり懸念が無いように思いますが、
ご心配があるならば、具体的に書いて頂ければ
お答えできると思います。

携帯することの強制規定が可能かは不明です。
指導とか、お願いの範囲が適切と思います。
強制する背景(救急や自衛消防隊等)があれば、
それによると思います。

Re: 個人情報を記載したカードを従業員に携帯させられるか?

著者marai0923さん

2007年09月13日 14:34

ご返信ありがとうございました。
例外規定があるとは、知りませんでした。
大変参考になりました。

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