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社会保険の年金事務所の管轄

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年01月26日 16:20

健康保険厚生年金保険の納付書について〇〇南事務所と〇〇北事務所から来るんですが、この管轄って本人の住所ではなく事業所(会社等)の住所で決まるんでしょうか?
会社自体の住所は1か所ですが、船会社で船を運航しているのでその関係で事業所2つに分かれて、管轄がそれぞれ違うんでしょうかね?

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Re: 社会保険の年金事務所の管轄

著者springfieldさん

2026年01月26日 18:47

> 健康保険厚生年金保険の納付書について〇〇南事務所と〇〇北事務所から来るんですが、この管轄って本人の住所ではなく事業所(会社等)の住所で決まるんでしょうか?
> 会社自体の住所は1か所ですが、船会社で船を運航しているのでその関係で事業所2つに分かれて、管轄がそれぞれ違うんでしょうかね?
>


こんにちは

事業所を管轄する年金事務所は、事業所の住所によって決まります。
ただし、船員に関する社会保険事務(資格取得、保険料等)は、小さな年金事務所では扱っていないため、都道府県内の大きな年金事務所に集約されているはずです。

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