相談の広場
いつもお世話になっております。
今回、2026/1/9に入社した社員が奥様を社会保険の扶養にいれました。
2週間後の1月末頃に子供が生まれ、子供も扶養に入れます。
この場合、出産育児一時金は扶養者でも申請ができるのでしょうか?
協会けんぽとなります。
申請についての注意点・必要書類等あればご教示ください。
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> 今回、2026/1/9に入社した社員が奥様を社会保険の扶養にいれました。
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> この場合、出産育児一時金は扶養者でも申請ができるのでしょうか?
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> 協会けんぽとなります。
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> 申請についての注意点・必要書類等あればご教示ください。
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こんにちは
「出産育児一時金」の申請者は、健康保険の被保険者本人です。
下記 A. B. どちらかを選択
A. ご相談の事例では、御社の社員となった被保険者(夫)の名前で、「家族出産育児一時金」を申請することが一般的だと思います。
B. もしも、出産した妻が夫の被扶養者となる前に自身で社会保険の被保険者であった場合に、一定の要件を満たしていれば、妻自身の資格で出産育児一時金の申請をすることもできます。
① 資格を喪失した日の前日 (退職日等) までに、1年以上 (任意継続被保険者期間は除く) 継続して被保険者であること。
(協会けんぽや健康保険組合の加入期間を含み、国民健康保険等は含みません。)
② 資格喪失後6カ月以内の出産であること。
※ 手続きの実務としては、出産した医療機関で「直接支払制度」「受取代理制度」を利用するのが一般的で、本人の事務負担、現金の準備も軽くて済みます。
必要書類等は、出産した医療機関に確認いただく方がよいと思います。
(参考)協会けんぽHP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
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