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契約書等における代表者の肩書について

著者 かなちょう さん

最終更新日:2007年09月05日 15:05

弊社は最近設立された、親会社による100%出資子会社で、
業務開始にあたり契約書を取り交わすことが多いのですが、
その際弊社側の代表者を、「代表取締役 ○○○○」と表
記するか、「取締役社長 ○○○○」と表記するか悩んで
おります。
 どちらでも間違いではないと思いますが、一般的には
どうなのでしょうか。私は登記簿に記載がある「代表~」
の方が法的な制約を受ける文書には相応しいと考えるの
ですが、弊社グループは「取締役社長」とするケースが
多く、「代表取締役社長」とすることはありません。

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Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月05日 15:46

> 弊社は最近設立された、親会社による100%出資子会社で、
> 業務開始にあたり契約書を取り交わすことが多いのですが、
> その際弊社側の代表者を、「代表取締役 ○○○○」と表
> 記するか、「取締役社長 ○○○○」と表記するか悩んで
> おります。
>  どちらでも間違いではないと思いますが、一般的には
> どうなのでしょうか。私は登記簿に記載がある「代表~」
> の方が法的な制約を受ける文書には相応しいと考えるの
> ですが、弊社グループは「取締役社長」とするケースが
> 多く、「代表取締役社長」とすることはありません。


===============

内部監査業務から進言させていただきます。

 代表取締役は企業で代表をなす権限です。
株式会社取締役会の決議によって代表権を有する「代表取締役」を一名以上選任することになりますが、その員数に関して法律上の規定はありません。
複数の「代表取締役」がいる株式会社はたまにあります。
なお、有限会社で代表取締役を設置しない場合は、すべての取締役が代表権を有することになります。

取締役社長 OOOO」としたほうが良いと思います。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者かなちょうさん

2007年09月05日 16:03

ご回答いただき、ありがとうございました。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者トライトンさん

2007年09月06日 09:23

久保FP事務所様

いつもアドバイス参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

小生の経験から一般的に「代表取締役社長・・」と
取締役社長・・」は6:4か5:5の比率かと思います。

今回、「取締役社長・・」の方が良いとアドバイスされた理由をご教示いただければ幸いです。

素人的には、どちらかといえば代表権があることを明示した方がいいように思われましたので。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月06日 10:33

> 久保FP事務所様
>
> いつもアドバイス参考にさせていただいております。
> ありがとうございます。
>
> 小生の経験から一般的に「代表取締役社長・・」と
> 「取締役社長・・」は6:4か5:5の比率かと思います。
>
> 今回、「取締役社長・・」の方が良いとアドバイスされた理由をご教示いただければ幸いです。
>
> 素人的には、どちらかといえば代表権があることを明示した方がいいように思われましたので。


=======================

企業内では、代表権をもたれる方も多くを見受けます。
経営の最終決定権者は、取締役社長とお聞きします。
その慣例にさせていただきましたが、如何でしょうか。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者トライトンさん

2007年09月06日 11:05

会社間での契約の場合は、会社を代表する自然人間で法律行為が行われます。会社を代表する権限を有していればいいのですが、そうでないとその契約によって会社を拘束することができなくなりますので、代表権限が重要になります。そういう意味で株式会社の場合は代表取締役が会社を代表します。一般的には社長が代表者になっている場合がほとんどですが、社長というのは法律上のものではなく、社内の呼称のため、まれですが、社長が代表権限を有していないこともありえます。従って、契約書上の表記は「代表取締役○○」が基本になります。慣例的には「代表取締役社長○○」とか、「代表」を省いて「取締役社長○○」と表示したりするケースも見られます。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

いつも勉強させていただき、ありがとうございます

本件ですが、トライトン様が言われることでよろしいかと存じます。
社長はあくまで社内の呼称ですし、対外的な契約書であれば、代表格を明確にしたうえで、契約をすることが前提になりますので、「代表取締役」としたうえで、「社長」をつけるかどうかを考えたほうがいいかと思います。
社内呼称ですので、特に問われることはないのですが、役職が明確になっていたほうがいいと思われるのであれば、「代表取締役社長」にしてはどうでしょうか?

参考になりますでしょうか?

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者かなちょうさん

2007年09月06日 19:18

トライトンさん、Welfareさん、ありがとうございます。

私もトライトンさんのように考えていたため、社内の慣習に
ギャップを感じておりました。

対外的には代表格を明確にしておくべきではないかと考え
ますが、社会の慣習としては「代表」をつける、つけない
にはあまり拘らないのが実態なのでしょうか。

今後の参考とさせていただきます。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者トライトンさん

2007年09月07日 08:26

かなちょうさん

実態としてはこだわっていないのが実情であり、それで問題が発生することはないでしょう。社長が捺印者になる場合は、「代表取締役」「取締役社長」「代表取締役社長」のいずれかが一般的です。もちろん、社長である必要は必ずしもなく、販売契約であれば、営業部門担当の取締役または本部長、部長も会社の規模によりありえます。ただ、本部長、取締役であっても、販売契約に開発本部長とか、職責からことなる役職者はだめですが。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

私も上記のようにしても問題はないと思います。

ただ、あまりかたいことはいいたくはありませんが、営業担当部門の本部長名で契約する場合、会社の体制として代表者からの委任が社内規程に明記するか、委任範囲などの証明できるものは用意しておいたほうがいいかと思います。

普段はなにも問題がないのですが、不正があったときなどは体制や責任の所在を明確にする必要が発生するので、気をつけたほうがよいと思います。

本題とはそれましたが、いらぬおせっかいですが、少しでも参考にしていただければと思います。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者ROCKYさん

2011年11月10日 21:12

> 私も上記のようにしても問題はないと思います。
>
> ただ、あまりかたいことはいいたくはありませんが、営業担当部門の本部長名で契約する場合、会社の体制として代表者からの委任が社内規程に明記するか、委任範囲などの証明できるものは用意しておいたほうがいいかと思います。
>
> 普段はなにも問題がないのですが、不正があったときなどは体制や責任の所在を明確にする必要が発生するので、気をつけたほうがよいと思います。
>
> 本題とはそれましたが、いらぬおせっかいですが、少しでも参考にしていただければと思います。

初めて投稿します。
一番初めの方と同じ疑問を持って、その後を回答を読んできましたが、結局のところ良くわかりません。
当社総務課に問い合わせたところでは、「取締役社長」とすべきで、「代表取締役」を使うのは、登記の時以外考えられないと言う回答でした。
”広場”の答えとしては、「代表取締役」でも「取締役社長」でも「代表取締役社長」でも、法的にはどれでも良いと言うことでしょうか。各会社の好みで決めて良いと言うことと理解しました。一般的には、当社のように「取締役社長」とするところが多いが、代表権の有を明確にするため「代表取締役」を推奨する会社も多いと言う結論で良いでしょうか。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者トライトンさん

2011年11月11日 09:19

あまり記憶にないテーマの投稿だと思いましたら、4年前のテーマでしたね。

どこが良くおわかりにならないのか、わかりませんが、会社の好みというか、考え方次第ですので、法的にどれでも結構です。
御社の総務課が「取締役社長」とすべきというお考えであれば、それでいいと思います。
当社でも、相手方が「取締役社長」として契約書を提示してきた場合、「代表取締役」に変更してほしい、という依頼はしませんし、また、「○○本部長」でも受け入れます。
私が、30年以上契約書を見てきた感じでは、会社の規模によりますが、「代表取締役」「取締役社長」「代表取締役社長」の中ではざっと同じ位の割合ではないでしょうか?もちろん、大会社をはじめとして、社長ではない役職者で締結するケースも同じかそれ以上あります。

Re: 契約書等における代表者の肩書について

著者ROCKYさん

2011年11月11日 09:39

トライトンさん
ご回答ありがとうございました。
法的な縛りはないと言うことで、当社の慣例に従うことにいたします。

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