相談の広場
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こんばんは。
違いについては、年平均における1か月の所定労働日数と、給与計算機関における月の所定労働日数との違いがそのまま反映されます。
1年を通してみた場合、年平均を用いる場合にはどの月においても1時間あたりの労働賃金は同一になります。
給与計算期間を単位とした場合には、それぞれの月の所定労働時間によって1時間あたりの労働賃金は異なることになります。
上記をどのように解釈するのか、でしょうね。
違いがありますゆえに、規定しておく必要があるといえるでしょう。
> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
>
> 月半ばの入退社については、以下の計算式で日割り計算で給与を算出しております。
>
> 賃金合計/1ヶ月の平均所定労働時間×1ヶ月の実労働時間
>
> この式を1ヶ月の平均所定労働日数と1ヶ月の実労働日数に変えた場合のメリット・デメリットは何でしょうか?
>
> *就業規則では、
> 賃金合計/1ヶ月の平均所定労働時間(日数)×1ヶ月の実労働時間(日数)
> と定められておりますが、今まで日数で計算したことはありません。
>
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