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給与の入力間違いの訂正方法について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2026年02月27日 10:18

自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
訂正方法をお伺いしたいのですが、
給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
アドバイスを頂きたいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者Srspecialistさん

2026年02月27日 12:03

> 自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
> 訂正方法をお伺いしたいのですが、
> 給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
> 毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
> アドバイスを頂きたいです。
> よろしくお願い致します。
>


1. 社会保険料の誤控除(3万円)の訂正

● 給与計算上の考え方
本来控除すべきでない金額を控除してしまったので、
会社が従業員から預かってしまった状態になります。

● 仕訳としては「預り金」でOK
給与支給時の誤控除分は、次のように処理するのが一般的です。


(誤って控除した時)
 従業員預り金 30,000 / 未払給与 30,000


翌月に返す(または給与に加算して相殺する)ときは、

(翌月返金する時)
 未払給与 30,000 / 従業員預り金 30,000

※給与に上乗せして返す場合は、給与総額に加算して処理します。

2. 所得税がマイナス 24,580円になった場合
● 結論
特別な会計処理は不要です。翌月の源泉所得税相殺するだけでOK。

● 理由
源泉所得税は「過不足があれば翌月以降で調整する」というルールになっています。
マイナスが出た月は、会社が従業員に税金を取りすぎた状態なので、
当月:源泉所得税は「0円」として処理
翌月:マイナス分を差し引いて計算(=翌月の源泉税が減る)
という流れで問題ありません。

会計処理のイメージ
当月は源泉所得税がマイナスでも、仕訳はこうなります。

(当月)
 源泉所得税 0円 として処理
 ※マイナスは仕訳にしない

翌月に相殺されるので、追加の仕訳は不要です。

まとめ
社会保険料の誤控除 → 預り金処理でOK
翌月返金(または給与に加算)で調整
所得税のマイナス → 翌月の源泉所得税相殺するだけ
会計上の追加仕訳は不要


Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者ぴぃちんさん

2026年02月27日 14:48

こんにちは。

状況は把握しきれませんが、誤って社会保険料を計上して控除してしまっているのであれば、給与の未払い状態になっているでしょうから、ただしく給与計算を行い未払い分をすみやかに支給する必要があります。

対象となっている該当者さんには未払いになっていることを伝えているのでしょうか。支給は来月でもよいと了承を得ているのでしょうか。

正しく速やかに支給する点について不明であれば誤った仕訳を反対仕訳で処理し正しい仕訳をおこない速やかに給与を支給されればよいことになります。



> 自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
> 訂正方法をお伺いしたいのですが、
> 給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
> 毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
> アドバイスを頂きたいです。

Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者tonさん

2026年02月27日 15:58

> 自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
> 訂正方法をお伺いしたいのですが、
> 給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
> 毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
> アドバイスを頂きたいです。
> よろしくお願い致します。
>


こんにちは
自分の給与と言うのは問者本人の給与という事でしょうか
自分が処理したという事でしょうか
今一つ見えにくいですが
社会保険料の調整枠で必要のない控除額として30,000の入力をした
結果として社会保険料がその分多くなっている
その影響で所得税が少なくなっている
という事でいいですかね
まず該当者に給与間違いの説明を
その上で来月調整していいか了承を
了承が得られれば
来月同じ社会保険料調整枠でマイナス処理
それで精算になります
所得税の月額調整はせず年調の最終清算にしましょう
給与台帳と納付書の不一致が発生します
経理仕訳時は誤控除分は預り金でいいでしょう
自動計算される部分には手を入れずにそのままにします
後はご判断ください
とりあえず

Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者じゅんじゅん50さん

2026年02月28日 14:06

ありがとうございました。
大変わかりやすく説明頂きました、次月の処理をこの通りに行なって行きたいと思います。

> > 自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
> > 訂正方法をお伺いしたいのですが、
> > 給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
> > 毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
> > アドバイスを頂きたいです。
> > よろしくお願い致します。
> >
>
>
> 1. 社会保険料の誤控除(3万円)の訂正
>
> ● 給与計算上の考え方
> 本来控除すべきでない金額を控除してしまったので、
> 会社が従業員から預かってしまった状態になります。
>
> ● 仕訳としては「預り金」でOK
> 給与支給時の誤控除分は、次のように処理するのが一般的です。
>
>
> (誤って控除した時)
>  従業員預り金 30,000 / 未払給与 30,000
>
>
> 翌月に返す(または給与に加算して相殺する)ときは、
>
> (翌月返金する時)
>  未払給与 30,000 / 従業員預り金 30,000
>
> ※給与に上乗せして返す場合は、給与総額に加算して処理します。
>
> 2. 所得税がマイナス 24,580円になった場合
> ● 結論
> 特別な会計処理は不要です。翌月の源泉所得税相殺するだけでOK。
>
> ● 理由
> 源泉所得税は「過不足があれば翌月以降で調整する」というルールになっています。
> マイナスが出た月は、会社が従業員に税金を取りすぎた状態なので、
> 当月:源泉所得税は「0円」として処理
> 翌月:マイナス分を差し引いて計算(=翌月の源泉税が減る)
> という流れで問題ありません。
>
> ● 会計処理のイメージ
> 当月は源泉所得税がマイナスでも、仕訳はこうなります。
>
> (当月)
>  源泉所得税 0円 として処理
>  ※マイナスは仕訳にしない
>
> 翌月に相殺されるので、追加の仕訳は不要です。
>
> まとめ
> 社会保険料の誤控除 → 預り金処理でOK
> 翌月返金(または給与に加算)で調整
> 所得税のマイナス → 翌月の源泉所得税相殺するだけ
> 会計上の追加仕訳は不要
>
>
>

Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者じゅんじゅん50さん

2026年02月28日 14:13

ありがとうございます。
対象者は自分なので、未払い分は来月給与に上乗せして支払いを行います。
大変参考になりました。



> こんにちは。
>
> 状況は把握しきれませんが、誤って社会保険料を計上して控除してしまっているのであれば、給与の未払い状態になっているでしょうから、ただしく給与計算を行い未払い分をすみやかに支給する必要があります。
>
> 対象となっている該当者さんには未払いになっていることを伝えているのでしょうか。支給は来月でもよいと了承を得ているのでしょうか。
>
> 正しく速やかに支給する点について不明であれば誤った仕訳を反対仕訳で処理し正しい仕訳をおこない速やかに給与を支給されればよいことになります。
>
>
>
> > 自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
> > 訂正方法をお伺いしたいのですが、
> > 給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
> > 毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
> > アドバイスを頂きたいです。

Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者じゅんじゅん50さん

2026年02月28日 14:18

ありがとうございます。

はい、自分の給与に30000円の誤りがありました。
はい、自分が処理しました。

はい、その通りです。
わかりやすく説明をして頂いて
大変参考になりました。


> 自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
> > 訂正方法をお伺いしたいのですが、
> > 給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
> > 毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
> > アドバイスを頂きたいです。
> > よろしくお願い致します。
> >
>
>
> こんにちは
> 自分の給与と言うのは問者本人の給与という事でしょうか
> 自分が処理したという事でしょうか
> 今一つ見えにくいですが
> 社会保険料の調整枠で必要のない控除額として30,000の入力をした
> 結果として社会保険料がその分多くなっている
> その影響で所得税が少なくなっている
> という事でいいですかね
> まず該当者に給与間違いの説明を
> その上で来月調整していいか了承を
> 了承が得られれば
> 来月同じ社会保険料調整枠でマイナス処理
> それで精算になります
> 所得税の月額調整はせず年調の最終清算にしましょう
> 給与台帳と納付書の不一致が発生します
> 経理仕訳時は誤控除分は預り金でいいでしょう
> 自動計算される部分には手を入れずにそのままにします
> 後はご判断ください
> とりあえず
>

Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者じゅんじゅん50さん

2026年02月28日 14:25

ありがとうございます。
わかりやすい説明を頂き、参考になりました。
はい、自分の給与の誤りになります。
給与台帳と、納付書の金額不一致の訂正は必要になりますでしょうか?
再度、よろしくお願い致します。


> > 自分の給与の入力時の打ち間違いですが、社会保険料調整欄に三万円打ち間違得ていてさしまい、給与の不足と、所得税のマイナスが生じてしまいました。
> > 訂正方法をお伺いしたいのですが、
> > 給与引き落とし時の会社入力は、預かり金にしておいて宜しいでしょうか?
> > 毎月の自分の給与から引き落とされます所得税が24580円マイナスでした、来月はその分がプラスになりますが、何か差額の金額について会計処理で行う必要はございますか?
> > アドバイスを頂きたいです。
> > よろしくお願い致します。
> >
>
>
> こんにちは
> 自分の給与と言うのは問者本人の給与という事でしょうか
> 自分が処理したという事でしょうか
> 今一つ見えにくいですが
> 社会保険料の調整枠で必要のない控除額として30,000の入力をした
> 結果として社会保険料がその分多くなっている
> その影響で所得税が少なくなっている
> という事でいいですかね
> まず該当者に給与間違いの説明を
> その上で来月調整していいか了承を
> 了承が得られれば
> 来月同じ社会保険料調整枠でマイナス処理
> それで精算になります
> 所得税の月額調整はせず年調の最終清算にしましょう
> 給与台帳と納付書の不一致が発生します
> 経理仕訳時は誤控除分は預り金でいいでしょう
> 自動計算される部分には手を入れずにそのままにします
> 後はご判断ください
> とりあえず
>

Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者tonさん

2026年03月02日 02:39

> ありがとうございます。
> わかりやすい説明を頂き、参考になりました。
> はい、自分の給与の誤りになります。
> 給与台帳と、納付書の金額不一致の訂正は必要になりますでしょうか?
> 再度、よろしくお願い致します。
>


こんばんは
> 給与台帳と、納付書の金額不一致の訂正は必要になりますでしょうか?
どう不一致になるかわかりませんが
支給後に給与明細を変更することは出来ません
なので変更になること自体あり得ないのですが
給与計算、給与支給、納付書までの流れがわからないので原則論で
とりあえず

Re: 給与の入力間違いの訂正方法について

著者じゅんじゅん50さん

2026年03月04日 10:09

ありがとうございます。
給与はそのままで訂正は行わず、次回の給与の際に、30000円をプラスする流れで行おうと思います。


>
> こんばんは
> > 給与台帳と、納付書の金額不一致の訂正は必要になりますでしょうか?
> どう不一致になるかわかりませんが
> 支給後に給与明細を変更することは出来ません
> なので変更になること自体あり得ないのですが
> 給与計算、給与支給、納付書までの流れがわからないので原則論で
> とりあえず
>

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