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居住者不在となった借り上げ社宅の費用の税務処理

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年03月28日 14:22

一般的な借り上げ社宅について社員が住んでいる場合は家賃の半額+電気ガス水道の実費を社員本人負担として徴収すれば福利厚生費として損金算入され現物給与にも該当しないものかと思います。
ではこの借り上げ社宅について前に住んでいた社員が退職して空きになったものの会社近くの社宅を確保しておきたいため借り上げたままにしておく場合の家賃・電気ガス水道の基本料金(使用料0でも生じる料金)はどのような税務処理となるでしょうか?

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Re: 居住者不在となった借り上げ社宅の費用の税務処理

著者tonさん

2026年03月28日 15:50

> 一般的な借り上げ社宅について社員が住んでいる場合は家賃の半額+電気ガス水道の実費を社員本人負担として徴収すれば福利厚生費として損金算入され現物給与にも該当しないものかと思います。
> ではこの借り上げ社宅について前に住んでいた社員が退職して空きになったものの会社近くの社宅を確保しておきたいため借り上げたままにしておく場合の家賃・電気ガス水道の基本料金(使用料0でも生じる料金)はどのような税務処理となるでしょうか?


こんにちは。私見ですが…
通常の賃借料、光熱費でしょう
分けた方が良いのであれば
社宅費用 として処理されればいいかと
家賃-消費税非課税
光熱水費-消費税課税
後はご判断ください
とりあえず

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