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労務管理

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フレックスタイム制の半日有給取得時の時間外について

著者 あおびょうたん さん

最終更新日:2026年04月01日 15:50

ご相談させていただきます。私が働いている会社では、フレックスタイム制を導入しています。半日有給を取得した場合、有給4時間+実働4時間以降の時間を残業時間として計上しています。労働基準法では、実働8時間以上に対して時間外労働の計上となると考えるため、本来は、出社時間から、実働8時間経過後からが時間外計上となると考えます。なので、午前半日休暇で、13時出社の場合は、22時以降が時間外計上の時間となると考えます。これは正しい考え方でしょうか? ご教示いただければ幸いです。

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Re: フレックスタイム制の半日有給取得時の時間外について

著者うみのこさん

2026年04月01日 16:41

残業時間というのが、法定労働時間を超えた時間の意味合いなら、正しくないです。

フレックスタイム制の場合は、各日の労働時間だけでは残業時間はわからず、清算期間を通じて見ないと残業時間は正しく計算できません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138969.pdf

実働8時間経過後でも、他の日で7時間勤務などがあれば、8時間経過後の時間がすべて時間外だ、とは言えません。

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