相談の広場
いつも預り金と社会保険の支払いの月がごちゃごちゃになってます。
・社会保険料は前月分徴収です。
・給与は25日締め、翌月5日支払いです。3月のお給料は2月26日~3月25日までの分を4月3日金曜日に支払っています。
・社会保険料の支払いは月末(月末が休みの場合は翌月始め)に口座引き落としです。
①3月31日に2月分の社会保険が引き落としになっていますが、これは何月分のお給料から預かった分でしょうか。
②3月25日で締めて3月のお給料を計算するときに新しい社会保険料で計算して4/3に給与振込してしまいましたが、これは3月分ではなく4月分のお給料から適用になる分だったでしょうか。
③子ども・子育て支援金も加わってくるとのことでしたが、これは5月分のお給料から適用でしょうか。
1か月早く新しい保険料率で計算してしまったかもしれません。給与計算ソフトを開いたときに新しい保険料率を適用月ですとポップアップが出てきたをOKしてしまったせいでしょうか。
社会保険を支払うときに、何月分のお給料から預かった分なのかいつもわからなくなります。
未経験で入社3か月で先輩や前任がおらず、聞ける人がいません。
教えてください。
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こんにちは。
> ①
入社した労働者は、入社月の社会保険料を、いつ支払いの給与から徴収されていますか?
それを確認していただければ、貴社の実際がわかるかと思います。
> ②
ご質問分の意味が分かりません。
> ・社会保険料は前月分徴収です。
一般的に「前月徴収」であれば、3月の社会保険料は、4月支払いの給与から徴収し納付することになります。
貴社が実際にそうしているのでしょうか?という質問は貴社の実態を確認しないとお返事はできないです。
> ③
2026年4月からなので、4月の分は、5月に納付することになります。
貴社が「前月徴収」であれば、5月支払いの給与から徴収し納付することになります。
ご質問の内容から、貴社が正しく「前月徴収」されているのかどうかがわかりません。
その点は、実際の賃金台帳(給与明細)と納付記録を照らし合わせて確認していただくことになります。
> いつも預り金と社会保険の支払いの月がごちゃごちゃになってます。
> ・社会保険料は前月分徴収です。
> ・給与は25日締め、翌月5日支払いです。3月のお給料は2月26日~3月25日までの分を4月3日金曜日に支払っています。
> ・社会保険料の支払いは月末(月末が休みの場合は翌月始め)に口座引き落としです。
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> ①3月31日に2月分の社会保険が引き落としになっていますが、これは何月分のお給料から預かった分でしょうか。
> ②3月25日で締めて3月のお給料を計算するときに新しい社会保険料で計算して4/3に給与振込してしまいましたが、これは3月分ではなく4月分のお給料から適用になる分だったでしょうか。
> ③子ども・子育て支援金も加わってくるとのことでしたが、これは5月分のお給料から適用でしょうか。
>
> 1か月早く新しい保険料率で計算してしまったかもしれません。給与計算ソフトを開いたときに新しい保険料率を適用月ですとポップアップが出てきたをOKしてしまったせいでしょうか。
> 社会保険を支払うときに、何月分のお給料から預かった分なのかいつもわからなくなります。
> 未経験で入社3か月で先輩や前任がおらず、聞ける人がいません。
> 教えてください。
回答ありがとうございます。
①11月中旬の入社の人は11月25日までのお給料からは社会保険は天引きされておらず、11月26日~12月25日の給料で初めて天引きされました。
②社会保険料が3月分から新料率になると思います。3月分のお給料から新しい保険料率を適用しました。3月分お給料から預かった預り金は2月分の保険料に充当されるということであれば、1か月早く新保険料を適用してしまったことになるのでしょうか。
> こんにちは。
>
> > ①
>
> 入社した労働者は、入社月の社会保険料を、いつ支払いの給与から徴収されていますか?
> それを確認していただければ、貴社の実際がわかるかと思います。
>
>
> > ②
>
> ご質問分の意味が分かりません。
>
> > ・社会保険料は前月分徴収です。
>
> 一般的に「前月徴収」であれば、3月の社会保険料は、4月支払いの給与から徴収し納付することになります。
>
> 貴社が実際にそうしているのでしょうか?という質問は貴社の実態を確認しないとお返事はできないです。
>
>
> > ③
>
> 2026年4月からなので、4月の分は、5月に納付することになります。
>
> 貴社が「前月徴収」であれば、5月支払いの給与から徴収し納付することになります。
>
>
> ご質問の内容から、貴社が正しく「前月徴収」されているのかどうかがわかりません。
> その点は、実際の賃金台帳(給与明細)と納付記録を照らし合わせて確認していただくことになります。
>
>
>
> > いつも預り金と社会保険の支払いの月がごちゃごちゃになってます。
> > ・社会保険料は前月分徴収です。
> > ・給与は25日締め、翌月5日支払いです。3月のお給料は2月26日~3月25日までの分を4月3日金曜日に支払っています。
> > ・社会保険料の支払いは月末(月末が休みの場合は翌月始め)に口座引き落としです。
> >
> >
> > ①3月31日に2月分の社会保険が引き落としになっていますが、これは何月分のお給料から預かった分でしょうか。
> > ②3月25日で締めて3月のお給料を計算するときに新しい社会保険料で計算して4/3に給与振込してしまいましたが、これは3月分ではなく4月分のお給料から適用になる分だったでしょうか。
> > ③子ども・子育て支援金も加わってくるとのことでしたが、これは5月分のお給料から適用でしょうか。
> >
> > 1か月早く新しい保険料率で計算してしまったかもしれません。給与計算ソフトを開いたときに新しい保険料率を適用月ですとポップアップが出てきたをOKしてしまったせいでしょうか。
> > 社会保険を支払うときに、何月分のお給料から預かった分なのかいつもわからなくなります。
> > 未経験で入社3か月で先輩や前任がおらず、聞ける人がいません。
> > 教えてください。
こんにちは。
> ①11月中旬の入社の人は11月25日までのお給料からは社会保険は天引きされておらず、11月26日~12月25日の給料で初めて天引きされました。
なにか誤解されていませんか?
貴社においては11月26日~12月25日で集計された給与は1月5日の支払いになります。
11月の社会保険料を1月支払いの給与で徴収したということでしょうか。
貴社は11月の社会保険料は12月に納付しているはずですか。
ただ実際が記載のようであれば、貴社は前月徴収でも当月徴収でもない方法をおこなっていることになっているかと推測します。
> ②
子ども・子育て支援金は4月分からの徴収になります。翌月徴収であれば5月支払いの給与からの徴収になるでしょう。
社会保険料については、締日でなく支払日で判断されてください。
> ①11月中旬の入社の人は11月25日までのお給料からは社会保険は天引きされておらず、11月26日~12月25日の給料で初めて天引きされました。
>
>
> ②社会保険料が3月分から新料率になると思います。3月分のお給料から新しい保険料率を適用しました。3月分お給料から預かった預り金は2月分の保険料に充当されるということであれば、1か月早く新保険料を適用してしまったことになるのでしょうか。
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