相談の広場
労働保険料について前任者は以下のような大雑把な処理をしていました。
・概算納付第一回
法定福利費/預金
・概算納付第二回
法定福利費/預金
・概算納付第三回
法定福利費/預金
・毎月の給与天引き
給与/法定福利費
ただこれだと(決算期にもよるでしょうが)従業員負担分が損金算入されてしまい税務調査で問題になると思います。(法人負担分は法人税基本通達 9-3-3があるので問題ないと思います)
中小企業なので会計はあまり気にしないとして、税務上そこを言われないようにするなら
・概算納付時
法定福利費/預金
立替金 /
・毎月の給与天引き
給与/立替金
でいいのかなと思いますが、この立替金って自然にはプラマイゼロにならないものですか?どこかで0になるよう立替金科目を調整する必要があるのでしょうか?もちろん途中で従業員の入社退社あります。
労務関係手続は別の者がしている上に給与計算は社労士に任せていてあまりよくわかっていません。
ちなみに弊社は5月決算なのですが、4月~3月を概算前払いすると考えると、前任者の処理だと4月5月の天引き分法定福利費のマイナスで損金が過少になって税務調査で突っ込まれる可能性は低いでしょうか?
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労働保険料については通達が出ているので、原則的にはそれに従うことになります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
> 労働保険料について前任者は以下のような大雑把な処理をしていました。
> ・概算納付第一回
> 法定福利費/預金
> ・概算納付第二回
> 法定福利費/預金
> ・概算納付第三回
> 法定福利費/預金
> ・毎月の給与天引き
> 給与/法定福利費
> ただこれだと(決算期にもよるでしょうが)従業員負担分が損金算入されてしまい税務調査で問題になると思います。(法人負担分は法人税基本通達 9-3-3があるので問題ないと思います)
> 中小企業なので会計はあまり気にしないとして、税務上そこを言われないようにするなら
> ・概算納付時
> 法定福利費/預金
> 立替金 /
> ・毎月の給与天引き
> 給与/立替金
> でいいのかなと思いますが、この立替金って自然にはプラマイゼロにならないものですか?どこかで0になるよう立替金科目を調整する必要があるのでしょうか?もちろん途中で従業員の入社退社あります。
> 労務関係手続は別の者がしている上に給与計算は社労士に任せていてあまりよくわかっていません。
> ちなみに弊社は5月決算なのですが、4月~3月を概算前払いすると考えると、前任者の処理だと4月5月の天引き分法定福利費のマイナスで損金が過少になって税務調査で突っ込まれる可能性は低いでしょうか?
従業員負担分は、給与/法定福利費で費用のマイナスとして計上されていますので、従業員負担分まで損金算入されている、ということはないように思います。
概算保険料はその期の損金に計上していいとのことですが、確定保険料に関する仕分はありませんか?それがないなら、費用が期ズレしている可能性があるのかなと思います。
立替金は、給与天引きしたものを同額計上すれば調整差額は出なくなるように思います。
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