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吸収合併による消滅会社の旧公印について

著者 新人管理本部長 さん

最終更新日:2026年05月21日 08:56

お世話になります。
吸収合併により消滅した会社の公印について、一定期間を持って処分するよう法務部から指示を受けております。

一般的にどの程度の期間を見るべきか
どのようなケースに必要になるのか

について、アドバイス頂けますでしょうか。何卒宜しくお願い致します。

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Re: 吸収合併による消滅会社の旧公印について

著者Srspecialistさん

2026年05月21日 09:36

> お世話になります。
> 吸収合併により消滅した会社の公印について、一定期間を持って処分するよう法務部から指示を受けております。
>
> 一般的にどの程度の期間を見るべきか
> どのようなケースに必要になるのか
>
> について、アドバイス頂けますでしょうか。何卒宜しくお願い致します。

吸収合併で消滅した会社の公印は5〜10年程度の保管が実務上もっとも多く、重要書類の保存期間商法・税法)に合わせるのが安全策です。

吸収合併により消滅した会社の公印は、法令で明確な保存期間が定められているわけではありません。しかし、実務では「過去の契約書請求書登記関連書類の保存期間に合わせる」という考え方が一般的です。

一般的な保管期間
5年:税務調査対応(国税通則法)
7年:会社法・税務書類の長期保存
10年:重要契約書の保存期間に合わせるケース

そのため、最低5年、可能なら10年保管が無難とされています。

公印が必要になる主なケース
合併前の契約書の真正性を確認する場面
行政手続きで旧会社名義の書類の照会が来た場合
訴訟・紛争で旧会社の押印の有無が争点になる場合
銀行・取引先から旧会社の押印証跡を求められる場合

特に、長期契約(賃貸借・業務委託・金融契約など)が残っている場合は10年保管が推奨されます。

まとめると、法務部の指示としては妥当で、重要書類の保存期間に合わせて5〜10年保管が最も合理的です。必要性が残るのは主に契約・行政・紛争対応の場面です。

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