相談の広場
会社貸与のスマートフォンを紛失しました。
紛失に気づいた後、速やかに夜間窓口へ連絡し、遠隔初期化等の対応を実施しました。その後、スマートフォンは発見され、コンプライアンス部門からは「情報漏洩なし」との結果も出ています。
一方で、管理職からは社給スマホの返却を求められており、再貸与についても否定的な説明を受けています。そこで、一般的な運用について教えていただきたいです。
① 社給スマホを紛失した場合、情報漏洩がなかったとしても、再貸与停止や返却となることは一般的なのでしょうか。
② 紛失発覚後に夜間窓口への連絡や捜索、各種報告対応を行った時間については、労働時間として扱われることはあるのでしょうか。
③ 紛失後、本人への事情確認が複数回行われることは一般的な対応なのでしょうか。
もちろん、紛失したこと自体については深く反省しております。今後の参考として、一般的な実務運用を知りたく、ご教示いただけますと幸いです
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> ① 社給スマホを紛失した場合、情報漏洩がなかったとしても、再貸与停止や返却となることは一般的なのでしょうか。
貴社でのスマホ貸与規程しだいですが、一般的な範疇でしょう。
紛失したことが問題なのであって、たまたま情報漏洩がなかっただけですから。
> ② 紛失発覚後に夜間窓口への連絡や捜索、各種報告対応を行った時間については、労働時間として扱われることはあるのでしょうか。
労働時間となりうる部分もあるでしょうし、ならない部分もあるでしょう。
窓口連絡や捜索は労働時間にはならないかもしれません。
> ③ 紛失後、本人への事情確認が複数回行われることは一般的な対応なのでしょうか。
複数回の事情聴取があること自体は一般的でしょう。
こんにちは。
実際のところはお務めの会社の規定や考え方によるので、他社の方針はあまり関係なく判断はおこなわれると考えます。
①
紛失の状況によってはあり得るかと。
情報漏洩については、たまたまなかったと考えることができます。
②
実際の内容によっては、労働として解釈される行為はあるでしょう。ただ、捜索等に関与したすべての時間がそうであるとは断言はできないです。
③
事情確認、の内容によるでしょうし、実際の紛失した状況にもよるかと思います。1回しかおこなってはいけない、ということはないでしょう。
> 会社貸与のスマートフォンを紛失しました。
> 紛失に気づいた後、速やかに夜間窓口へ連絡し、遠隔初期化等の対応を実施しました。その後、スマートフォンは発見され、コンプライアンス部門からは「情報漏洩なし」との結果も出ています。
> 一方で、管理職からは社給スマホの返却を求められており、再貸与についても否定的な説明を受けています。そこで、一般的な運用について教えていただきたいです。
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> ① 社給スマホを紛失した場合、情報漏洩がなかったとしても、再貸与停止や返却となることは一般的なのでしょうか。
> ② 紛失発覚後に夜間窓口への連絡や捜索、各種報告対応を行った時間については、労働時間として扱われることはあるのでしょうか。
> ③ 紛失後、本人への事情確認が複数回行われることは一般的な対応なのでしょうか。
> もちろん、紛失したこと自体については深く反省しております。今後の参考として、一般的な実務運用を知りたく、ご教示いただけますと幸いです
> 会社貸与のスマートフォンを紛失しました。
> 紛失に気づいた後、速やかに夜間窓口へ連絡し、遠隔初期化等の対応を実施しました。その後、スマートフォンは発見され、コンプライアンス部門からは「情報漏洩なし」との結果も出ています。
> 一方で、管理職からは社給スマホの返却を求められており、再貸与についても否定的な説明を受けています。そこで、一般的な運用について教えていただきたいです。
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> ① 社給スマホを紛失した場合、情報漏洩がなかったとしても、再貸与停止や返却となることは一般的なのでしょうか。
> ② 紛失発覚後に夜間窓口への連絡や捜索、各種報告対応を行った時間については、労働時間として扱われることはあるのでしょうか。
> ③ 紛失後、本人への事情確認が複数回行われることは一般的な対応なのでしょうか。
> もちろん、紛失したこと自体については深く反省しております。今後の参考として、一般的な実務運用を知りたく、ご教示いただけますと幸いです
① 再貸与停止・返却について
情報漏洩がなかった場合でも、紛失歴がある社員に対して再貸与を慎重に判断する企業は一定数あります。特にセキュリティ意識を重視する業界では、再発防止の観点から「一旦返却」「必要性を再評価」という運用が行われることがあります。ただし、紛失=即貸与停止というほど一般的ではなく、状況や本人の説明、業務上の必要性で判断されることが多いです。
② 紛失後の対応時間の労働時間性
夜間窓口への連絡、捜索、報告書作成などが「会社の指示に基づく業務」と評価される場合、労働時間として扱われる可能性があります。特に会社が対応を求めた場合は労働時間と認められるケースが多いです。一方、本人の自主的対応とみなされると労働時間とされないこともあります。
③ 事情確認が複数回行われることについて
スマホ紛失は情報セキュリティ事故に該当するため、事実確認が複数回行われるのは一般的です。コンプライアンス部門・情報システム部門・所属部署など、関係部署がそれぞれ確認を行うことも珍しくありません。
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