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退職所得控除の勤続年数の計算方法について

著者 あんとん さん

最終更新日:2026年06月11日 16:25

いつも参考にさせていただいております。

2回目の退職金を支給する社員がいます。
勤続年数の計算方法について教えていただけると助かります。

<1回目の退職時>
2000年1月1日~2013年6月30日 勤続年数13年6ヶ月→14年で計算。

<今回の退職時>
2013年7月1日~2026年9月30日 勤続年数12年3ヶ月 
通算すると25年9ヶ月→26年 
26年から1回目の14年を差し引き12年
★今回だけを考えれば13年となりますが重複期間を考慮して12年で合っていますか?

また、退職所得の受給に関する申告書A欄③の期間はどのように記入してもらえば良いでしょうか
★「2013年7月1日~2026年9月30日 13年」だと控除額の計算と合わなくなります。

よろしくお願いいたします。 

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Re: 退職所得控除の勤続年数の計算方法について

著者Srspecialistさん

2026年06月12日 10:08

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 2回目の退職金を支給する社員がいます。
> 勤続年数の計算方法について教えていただけると助かります。
>
> <1回目の退職時>
> 2000年1月1日~2013年6月30日 勤続年数13年6ヶ月→14年で計算。
>
> <今回の退職時>
> 2013年7月1日~2026年9月30日 勤続年数12年3ヶ月 
> 通算すると25年9ヶ月→26年 
> 26年から1回目の14年を差し引き12年
> ★今回だけを考えれば13年となりますが重複期間を考慮して12年で合っていますか?
>
> また、退職所得の受給に関する申告書A欄③の期間はどのように記入してもらえば良いでしょうか
> ★「2013年7月1日~2026年9月30日 13年」だと控除額の計算と合わなくなります。
>
> よろしくお願いいたします。 
>

今回の勤続年数は「12年」で計算するのが正しく、申告書A欄③には「2013年7月1日~2026年9月30日 12年」と記載するのが法的に整合します。

勤続年数の考え方
退職所得控除額は「勤続年数」に基づいて計算されます。勤続年数は端数を切り上げて1年単位で扱います(例:12年3か月→13年)
今回のケースでは、通算すると25年9か月(26年)ですが、すでに1回目で14年分を使用済みなので、その分を差し引きます。結果として「12年」が今回の勤続年数となります。

申告書A欄③の記載方法
退職所得の受給に関する申告書」A欄③には、今回の退職金に対応する勤続期間のみを記載します。
したがって「2013年7月1日~2026年9月30日 12年」と記載するのが適切です。
仮に「13年」と記載すると、退職所得控除額の計算と一致せず、源泉徴収計算に誤りが生じます。

実務上の注意点
退職所得控除額の計算式
20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)
今回は「12年」で計算するため、控除額は 40万円 × 12年 = 480万円 となります。
1回目の退職金で既に控除を使っているため、今回の計算では重複分を除いた「12年」で処理するのが法的に正しい扱いです。

まとめ
勤続年数は「12年」で計算するのが正しい。
申告書A欄③には「2013年7月1日~2026年9月30日 12年」と記載。
これにより退職所得控除額の計算と一致し、源泉徴収の税額計算も適正に行われます。

Re: 退職所得控除の勤続年数の計算方法について

著者うみのこさん

2026年06月12日 11:28

2013年の時に支払われた退職金の内容と、今回の退職金の内容が不明ですが、どちらも会社独自の退職金制度によるものだとします。
そうすると、基本的には、控除期間は13年とするのが正しいでしょう。

退職所得控除額に係る勤続年数の計算は、所得税法施行令第69条に定められています。
令69条1項ハに、
退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間(中略)に含まれないものとして、勤続期間の計算(中略)を行う。」

と定められているので、勤続期間は12年3ヶ月となります。

そして、同条2項にて、
「前項各号の規定により計算した期間に一年未満の端数を生じたときは、これを一年として同項の勤続年数を計算する。」

とされているので、端数部分を切り上げて13年となります。

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