相談の広場
いつも拝見しております。
会社の経理担当者をしており、特別徴収で住民税を給与より控除しております。
従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
税務課へ問い合わせたところ、
『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
特別徴収で引けない分があるかも。
詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
問い合わせてください。』との事。
『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。
特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
断るのに良い理由は無いでしょうか。
お知恵をお貸しください。
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> 会社の経理担当者をしており、特別徴収で住民税を給与より控除しております。
> 従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
> 税務課へ問い合わせたところ、
> 『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
> 特別徴収で引けない分があるかも。
> 詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
> 問い合わせてください。』との事。
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> 『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。
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> 特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
> 断るのに良い理由は無いでしょうか。
> お知恵をお貸しください。
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いますよね、適当に事務局側に押し付けてこようとする従業員さん…。
個人情報なので本人から連絡するように、と言われちゃったので自分で電話してください、それまで会社でも勝手なことしないように言われてしまいました!で押し切りましょう・・・!
> 会社の経理担当者をしており、特別徴収で住民税を給与より控除しております。
> 従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
> 税務課へ問い合わせたところ、
> 『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
> 特別徴収で引けない分があるかも。
> 詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
> 問い合わせてください。』との事。
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> 『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。
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> 特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
> 断るのに良い理由は無いでしょうか。
> お知恵をお貸しください。
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こんにちは
当該従業員が65歳以上で老齢年金を受給しているのであれば、老齢年金額を対象とする住民税は、支給される年金からの特別徴収が原則です。
手続きの過渡期や年金額が少額で徴収の優先順位の関係で徴収できない場合に納付書での納付となります。
いずれにしても、年金額を対象とする個人住民税の納付に事業所が介在することはできません。
(参考)総務省 個人住民税の公的年金からの特別徴収
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090130_1.html
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