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賞与の査定について

著者 しまえなが さん

最終更新日:2026年07月02日 15:18

賞与支給において「申請期限(取得日から1週間前まで)を超えてから申請した有給を取得した日数をカウントし、マイナス査定すること」は違反にあたりますでしょうか?

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Re: 賞与の査定について

著者boobyさん

2026年07月02日 16:23

有給休暇の取得によって賞与査定を下げることは違反となる可能性が高いです。

ただし、考課により確定した賞与をさらにをアップする条件として皆勤が定められている場合は違反とはならない可能性が高いと思います。一例を挙げると、皆勤の場合に支給が100%から110%に上積みされるというイメージです。

ご参考まで。

> 賞与支給において「申請期限(取得日から1週間前まで)を超えてから申請した有給を取得した日数をカウントし、マイナス査定すること」は違反にあたりますでしょうか?
>

Re: 賞与の査定について

著者しまえながさん

2026年07月02日 16:29

やはりその可能性が高いのですね。
ご回答いただき、大変ありがとうございます。
賞与アップの条件は特に定めておりませんでしたので
今後検討したいと思います。



> 有給休暇の取得によって賞与査定を下げることは違反となる可能性が高いです。
>
> ただし、考課により確定した賞与をさらにをアップする条件として皆勤が定められている場合は違反とはならない可能性が高いと思います。一例を挙げると、皆勤の場合に支給が100%から110%に上積みされるというイメージです。
>
> ご参考まで。
>
> > 賞与支給において「申請期限(取得日から1週間前まで)を超えてから申請した有給を取得した日数をカウントし、マイナス査定すること」は違反にあたりますでしょうか?
> >

Re: 賞与の査定について

著者hitokoto2008さん

2026年07月03日 15:26

> 賞与支給において「申請期限(取得日から1週間前まで)を超えてから申請した有給を取得した日数をカウントし、マイナス査定すること」は違反にあたりますでしょうか?
>

有給休暇を取得したことに対してではなく、決まっている申請期限を守らなかったことによるマイナス査定なら問題ないのでは?
賞与査定対象が、専ら「業績」だけでなく、勤務内容にも及ぶ考課内容ならですが…
まあ~減額方法をどうするかだけじゃないですか?

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