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労務管理

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公休日の有給取得について

著者 しまえなが さん

最終更新日:2026年08月20日 11:43

あるパート職員に
公休日に6時間の出勤を命じましたが、業務量が想定より少なかったので
4時間で退勤させることとなりました。
そこで残り2時間を時間給にあてたいと申請があったのですが可能でしょうか?
それとも2時間は欠勤になり、4時間のみの賃金支給となりますでしょうか?

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Re: 公休日の有給取得について

著者hitokoto2008さん

2026年08月20日 13:06

> あるパート職員に
> 公休日に6時間の出勤を命じましたが、業務量が想定より少なかったので
> 4時間で退勤させることとなりました。
> そこで残り2時間を時間給にあてたいと申請があったのですが可能でしょうか?
> それとも2時間は欠勤になり、4時間のみの賃金支給となりますでしょうか?


公休日ということであれば、労働義務のない日ですよね。
時間単位の有給取得が可能であっても、その日は有給休暇取得は馴染まない。
単純に4時間の休日労働でしょうね。
ただ、2時間の労働時間不足に対して不満があって、今後の休日出勤が拒否されるというのであれば、その日の2時間分は会社側の責(負担)として2時間働いたと見做してやればよいのでは。
厳密に考えると100分の60以上の休業補償の問題でしょうけれど、杓子定規では馴染まない気がします。
一般的に、時間給労働者は中途半端の勤務時間を嫌がりますよ(労働効率が悪いから)
公休日は残業に関係のない社員に働かせるべきでしょうね。

Re: 公休日の有給取得について

著者ぴぃちんさん

2026年08月20日 14:06

こんにちは。

休日であれば有給休暇で対応することはできません。
状況としては、6時間の予定であったが4時間で終わったということでしょう。

なので、早退でも欠勤でもありません。

> 公休日に6時間の出勤を命じましたが、業務量が想定より少なかったので
> 4時間で退勤させることとなりました。

で、会社が「6時間出勤しろ」と命じていて、「4時間で切り上げて帰宅してよい」とするばあいには、会社は6時間分の賃金を支払う会社もあります。そうしないのであれば、「退勤」させるべきではなかった、ということになります。
労働者自らの意思で退勤したのであれば、退勤後の賃金の支払いは必要ないでしょうが、会社が命じた場合にはその点は明確にしておくべきでしょう。



> あるパート職員に
> 公休日に6時間の出勤を命じましたが、業務量が想定より少なかったので
> 4時間で退勤させることとなりました。
> そこで残り2時間を時間給にあてたいと申請があったのですが可能でしょうか?
> それとも2時間は欠勤になり、4時間のみの賃金支給となりますでしょうか?

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