相談の広場
遅刻と欠勤控除の取扱ルールについて、運用事例をご紹介いただけると大変ありがたいです。公共交通機関の遅延により、始業時刻に遅れてしまった場合、災害や人身事故などで鉄道沿線に全体に影響が発生した場合など、不可抗力な事情を認めて、欠勤控除しないとりきめの事例がないでしょうか。
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こんばんは。
ご質問の意図がよくわからないのですが。
貴社の就業規則に、ある条件において給与・懲罰における「欠勤控除しない」と規定があるのであれば、その条件に従って対応することになるでしょう。
ちなみに当方は、遅刻については会社の責がないのですから、結果ノーワーク・ノーペイの考え方から労務していない分の賃金の支払いはありません。
他に出勤方法がないという証があるのであれば、遅刻したことに対する懲罰の対象からは除外されます。
> 遅刻と欠勤控除の取扱ルールについて、運用事例をご紹介いただけると大変ありがたいです。公共交通機関の遅延により、始業時刻に遅れてしまった場合、災害や人身事故などで鉄道沿線に全体に影響が発生した場合など、不可抗力な事情を認めて、欠勤控除しないとりきめの事例がないでしょうか。
> 遅刻と欠勤控除の取扱ルールについて、運用事例をご紹介いただけると大変ありがたいです。公共交通機関の遅延により、始業時刻に遅れてしまった場合、災害や人身事故などで鉄道沿線に全体に影響が発生した場合など、不可抗力な事情を認めて、欠勤控除しないとりきめの事例がないでしょうか。
当社には「無事故扱い」という欠務区分があります。これはご相談者さんの質問にある
公共交通機関の遅延により、始業時刻に遅れてしまった場合、災害や人身事故などで鉄道沿線に全体に影響が発生した場合など、従業員の責によらない不可抗力による欠務の区分です。当社では欠勤控除は行われませんが公共交通機関が途絶していたことの証明は従業員にあるので、遅延証明が必要となります。
もう一つ無事故扱いになる欠務は国民の義務を果たすために欠務となった時です。裁判員裁判や裁判の証人として出廷する時に適用されます。
ご参考まで。
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