相談の広場
日本国内企業を相手にしている中小規模のIT企業です。
準委任で関わっている案件の製品が、海外企業へ輸出する可能性があるとのことで、協力会社として支援している当社において、輸出管理に関する社内ルールを整備して欲しい、という依頼を案件の発注者から依頼されました。
そこで簡単な社内ルール(規程形式)を考案してみたのですが、下記の点について判断に迷っています。
① 適用範囲について
外為法上の「みなし輸出」への対応として、「国内における技術情報等の提供であっても、海外への技術提供と同様の確認が必要となる場合には本規程を適用する」といった規定は必ず盛り込むべきなのでしょうか。
② 社内体制について
「総務部長(または法務部長)は該非確認責任者として、事業部門から提出された情報に基づき、規制対象への該当性および対応方針を確認する」と規定する必要があるでしょうか。
当社には輸出管理の専門家不在のため「総務部(または法務部)は規程の維持管理、相談窓口および社内周知を担当する」といった限定的な役割に留める方が適切ではないかとも考えています。
中小規模のソフトウェア会社が輸出管理に関する社内規程を整備する際の、適切な記載レベルや管理体制についてご教示いただけますと幸いです。
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