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労務管理

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育休給付金の初回申請時期

著者 板挟み さん

最終更新日:2026年09月02日 10:50

お世話様です。

月末締め翌月払いの会社において
女性社員
7/10出産
産休のあと続けて9/5から育休開始して1歳まで休む
産休と育休中は無給

育児休業給付金の初回申請で、上記の場合、育児休業給付金の初回は9/5〜10/4、10/5〜11/4が支給単位期間になると思いますが、
添付する賃金台帳は何月分までのものを提出すれば良いですか?
月末締めの会社は12月に入らないと11月分の賃金台帳は作成できませんよね?
申請先の東京局で審査が遅延していますし、11/5すぐに申請してあげたいので10月分までの賃金台帳を添付ではダメでしょうか。

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Re: 育休給付金の初回申請時期

著者springfieldさん

2026年09月02日 15:00

> 月末締め翌月払いの会社において
> 女性社員
> 7/10出産
> 産休のあと続けて9/5から育休開始して1歳まで休む
> 産休と育休中は無給
>
> 育児休業給付金の初回申請で、上記の場合、育児休業給付金の初回は9/5〜10/4、10/5〜11/4が支給単位期間になると思いますが、
> 添付する賃金台帳は何月分までのものを提出すれば良いですか?
> 月末締めの会社は12月に入らないと11月分の賃金台帳は作成できませんよね?
> 申請先の東京局で審査が遅延していますし、11/5すぐに申請してあげたいので10月分までの賃金台帳を添付ではダメでしょうか。
>


こんにちは 以下の厚労省の情報があります

「育児休業給付の内容と支給申請手続」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
 17ページ 育児休業期間を対象としだ賃金の取扱い

育児休業給付金の申請に添付する賃金台帳は、「育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」を確認するためのものです。
「育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」とは、原則、支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額をいいます。
ただし、育児休業給付金の初回申請の最初の支給単位期間において、一部分でも育児休業期間外を対象とするような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は賃金に含めず、育児休業期間中を対象としていることが明確な給与・手当等のみ含めます。

つまり、賃金の確認対象は給付金の申請期間に給与支払日がある賃金台帳であって、申請期間に含まれる給与計算期間の賃金を見るわけではありません。申請書への賃金額の記載もそうなっています。

ご相談例だと(給与支払日が 5日以後と仮定)
申請期間① 9/5〜10/4
 (8/末締、 9月?日支払いの賃金台帳)が確認の対象
申請期間② 10/5〜11/4
 (9/末締、10月?日支払いの賃金台帳)が確認の対象

10月の賃金支払日が到来すれば、賃金台帳も確定するはずです。
(場合によっては、9/末締の直後でも、賃金額ゼロなら申請可能かもしれません。)

※ 給付金を少しでも早く受け取るためにできる対策

「被保険者本人が希望する場合、通常2か月ごとのところを、1か月に一度、支給申請を行うことも可能」です。

「受給資格確認手続」のみ先に済ませておくことで、初回の支給申請から支給決定までの期間を少しでも短縮できて、給付金の振込が早くなるかもしれません。

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