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労災の待期期間の休業補償について

著者 nananna さん

最終更新日:2026年09月09日 13:32

いつもお世話になっております。

今回初めて労災の申請・手続きをすることになり
質問させていただきます。

労災の休業補償は最初の3日間は支払われないため、会社から6割支給になるかと思います。
1日目は早退でしたが、控除せずに100%の額支払い、あと2日は60%の支払いにします。
この、会社から支払う2日の休業補償はいつ支払うのでしょうか。
これから労災申請するため、不支給になる可能性もあるので支給決定の月でいいのかなと考えています。
それとも支給不支給に関わらず、支払ってしまう会社さんもあるのでしょうか。


よろしくお願いいたします。



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Re: 労災の待期期間の休業補償について

著者Srspecialistさん

2026年09月09日 14:37

> いつもお世話になっております。
>
> 今回初めて労災の申請・手続きをすることになり
> 質問させていただきます。
>
> 労災の休業補償は最初の3日間は支払われないため、会社から6割支給になるかと思います。
> 1日目は早退でしたが、控除せずに100%の額支払い、あと2日は60%の支払いにします。
> この、会社から支払う2日の休業補償はいつ支払うのでしょうか。
> これから労災申請するため、不支給になる可能性もあるので支給決定の月でいいのかなと考えています。
> それとも支給不支給に関わらず、支払ってしまう会社さんもあるのでしょうか。
>
>
> よろしくお願いいたします。
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会社が支払う待期3日間の休業補償(平均賃金の60%以上)は、労災認定の有無にかかわらず労基法上の義務であり、通常は給与支給日に合わせて支払います。労災保険からの給付は4日目以降で、申請後1か月程度が目安ですが審査状況により遅れることもあります。

会社が支払う休業補償のタイミング
 待期3日間(休業初日から3日目まで)は労災保険から給付されないため、会社が平均賃金の60%以上を補償する義務があります(労基法第76条)。
この補償は労災認定の有無にかかわらず必要であり、通常は給与計算に組み込み、当月の給与支給日に支払うのが一般的です。
会社によっては労災認定が確定するまで支払いを留保するケースもありますが、法的には「不支給になる可能性があるから払わない」という選択はできません。

労災保険からの休業補償給付
 休業4日目以降が労災保険の対象で、給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=合計80%が支給されます。
初回振込は申請書が労働基準監督署に受理されてから約1か月が目安ですが、書類不備や追加調査がある場合は2~3か月かかることもあります。
長期休業の場合は1か月ごとに請求するのが原則です。

実務上の対応ポイント
 早退した初日は賃金全額支給とし、残り2日分は平均賃金の60%を会社が補償するという対応は労基法上妥当です。
会社が支払う待期3日分は給与支給日に合わせて処理するのが一般的で、労災認定の結果にかかわらず支払う必要があります。
労災保険給付は後日振り込まれるため、労働者に対して「会社からの補償は給与日に支払う」「労災保険分は申請後に別途振込される」と説明しておくと混乱を防げます。


会社は待期3日間の休業補償を給与支給日に支払う義務がある。
労災保険給付は4日目以降が対象で、申請後1か月程度が目安。
支給が遅れる可能性もあるため、労働者へ支給時期の目安を事前に説明することが重要。

このように、会社の支払いと労災保険給付は別系統であり、待期期間分は必ず会社が補償する点を押さえておく必要があります。

Re: 労災の待期期間の休業補償について

著者nanannaさん

2026年09月09日 17:06

詳しくご回答いただきありがとうございます。
よく理解できました。

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