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著者 平和の森 さん
最終更新日:2007年09月12日 10:22
弊社の勤務時間は8時から17時なのですが、超過勤務の開始時間は17時からになっています。それを17時から17時15分若しくは30分までを休憩時間(掃除等含む)とし、超過勤務の開始(申請)時間をずらしたいのですが、可能なのでしょうか?また就業規則にはどのように明記するべきなのでしょうか?よろしくお願いします。
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著者HAL2さん
2007年09月12日 14:26
こんにちわ。 休憩時間(掃除)の掃除は勤務に該当すると思うので、はずさないとまずいと思います。 また、就業規則の記載方法ですが、 時間外休憩時間として、 17:00~17:30とすればよいと思います。
著者平和の森さん
2007年09月13日 08:03
有難うございます。掃除時間も労働時間に入ることとは知らず、助かりました。でも、17時から30分を休憩時間とすることは、他の企業(特に中小企業)でもあることなのでしょうか?
2007年09月13日 08:23
17:00~と言うよりは、夜残業で遅くなる人の食事時間等として、18:00~だったり、19:00~だったりとまちまちで設定しているところがあると思います。 深夜勤務開始の時刻22:00~30分間と言うのもありました。 企業としても、あまり長時間残業は望ましくないので、 深夜勤務前までには帰るようにとの意図もあると思います。
2007年09月13日 12:36
有難うございました。参考にさせていただきます。
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