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企業法務

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委員会について

著者 シルクル さん

最終更新日:2007年09月15日 15:22

いつも勉強させていただいております。
今回は、委員会についてお教えいただきたいのです。
委員会設置会社というのは、具体的にどういった委員会を設置している会社のことを言うのでしょうか?
不勉強もあり、あまり詳しくわかりません。よろしくご指導ください。

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Re: 委員会について

著者いさおさん

2007年09月16日 08:51

委員会設置会社とは、会社法2条12号に記載されている「指名委員会監査委員会報酬委員会」を置く株式会社をいいます。

 すべての株式会社は、定款の定めをもって、委員会設置会社になることを選択することができます。

 ①監査委員会
 取締役及び執行役の職務執行を監査し、会計監査人の選任及び不再任議案の内容を決定します。

 ②報酬委員会
 取締役及び執行役が受ける個人別の報酬内容・決定方針を決定します。

 ③指名委員会
 取締役の選任解任に関する議案内容を決定します。

ありがとうございました

著者シルクルさん

2007年09月17日 14:32

現在労使委員会を設置しようとしているので、助かりました。

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