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自社ビルの一部をテナントとして賃貸したいのですが、何か特別な許可や申請を行わなければならないのでしょうか?
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> 自社ビルの一部をテナントとして賃貸したいのですが、何か特別な許可や申請を行わなければならないのでしょうか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
自社ビルあるいは共有ビルにおける管理体制について、下記法令で厳しく管理点検を行うことが義務づけられています。
やはり、専門業者の方に問診を掛け、主要法令に関する確認をされたほうが良いと思います。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律 」(昭和45年4月14日法律第20号)では、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする法律で厳しく管理することが義務づけられています。
同法律第二条で、所有ビルの「特定建築物」について定義されています。
<定義>
<第二条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。>
<ビル管理点検を専門に行うために必要な資格です。>
建築物環境衛生管理技術者「国家資格」
貯水槽清掃作業監督者「国家資格」
清掃作業監督者「国家資格」
空気環境測定実施者「国家資格」
防除作業監督者「国家資格」
統括管理者「国家資格」
ダクト清掃作業監督者「国家資格」
空調給排水管理監督者「国家資格」
飲料水水質検査実施者「国家資格」
ペストコントロール技術者
病院清掃受託責任者「国家資格」
(*市内ビルには、歯科医院とか専門の医療を行う医院があります)
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