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労務管理

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傷病受給資格について

著者 パール さん

最終更新日:2007年09月17日 12:07

腰を痛めて お休みして1ヶ月になります。
先月は10日間 働いていたので
収入が多少なりともありましたが 9月は1日も
働いていません。正社員ではありませんが
扶養から抜けていて 厚生年金 雇用保険 所得税 
介護保険  医療保険等は 支払っていました。
非常勤なので 日給ですが9月は働いてなく
9月分は 社会保険を支払うようになるのかなと
思っているんですが 教えて下さい。そして 
傷病手当を請求することが
できるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病受給資格について

著者ミントさん

2007年09月17日 14:33

健康保険厚生年金保険料は会社に籍があるので本人負担が発生します。
雇用保険料所得税はは給与がなければ本人負担は発生しません。

腰を痛めてお休みとのことですが、腰痛の原因が業務に起因するものであれば労災認定の可能性もあります。

傷病手当金は連続3日間は待機とされ4日目から支給対象とされます。支給金額は標準報酬日額の2/3です。
非常勤で日給とのことですので、本来の出勤日がどうなっているかわかりませんが上記要件が満たされれば支給されます。勤務先の担当者に相談されてはいかがでしょう。

Re: 傷病受給資格について

著者パールさん

2007年09月17日 14:54

ミントさん

ありがとうございます。
書き忘れていましたが

今年 2月からの社会保険加入です。
腰痛は 業務で中でしたが そのまま我慢して
しまい 帰宅後 ぎっくり腰状態なり動くことが
できませんでした。

腰痛の場合は 労災は 難しいのかもしれないと
思っていました。

非常勤でしたが 夜勤してまして
月の勤務日数は 22日です。

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