建設業法について詳しくないので一般的な話をいたします。瑕疵担保責任、支払条件、損害賠償など一般的な条件を基本契約で決めておき、個別の注文では、件名、数量、納期などだけ定める、というのが基本契約締結の主な目的になります。従って、基本契約の条件を毎回個別契約に定めるのであれば、それでも問題はありません。普通はそういう面倒なことはしないで個別契約を簡単にすましています。主旨が不明ですが、単に印紙税を節約するためであれば、そういう考えもあるかとは思います。しかし、冒頭に申し上げましたが、建設業法で基本契約の締結が義務付けられる状況があるのかどうか、別途確認が必要です。