相談の広場
【旧体制】
A:代表取締役社長、BCD・・・・:取締役
↓
「AおよびCが12/31で辞任(任期途中)」
「1/1にB取締役が代表取締役へ就任、EFを新たに取締役にむかえる」
↓
【新体制】
B:代表取締役社長、DEF・・・・:取締役
という体制変更の対応を本日上司より指示がありました。当日の総会等の開催は不可能なので
下記スケジュール案で開催・登記しようと思うのですが、
【スケジュール案】
12/15 ABCD・・・で臨時株主総会開催
同日 ABCD・・・取締役会開催(役付取締役決定)
12/31 AC辞任
1/1 B代表取締役就任、EF取締役就任
1月上旬 新体制での取締役会
1/14までに辞任届、就任届、Bの印鑑登録等々とともに登記
1.12/15の臨時株主総会後の取締役会(旧体制)で新体制の役付取締役(代表・社長)を決定することができるか?
2.登記の2週間の期限は、12/15からか1/1からか?(新年もう一度開く必要有?)
の2点で行き詰ったまま先に進めません。決算(11月)も迫り、新旧挨拶まわりや、交代挨拶状作成等のことも
考えると、とりあえずスケジュールだけでもはっきりさせておきたいと思い質問しました。
なお、弊社は取締役会設置会社で、株主総会(定時2月)の出席者と同一の人物が取締役であり、
円満交代なので、辞任就任の書類等は要望どおりの日付で作成していただけると思います。
登記に押印する議事録の代表者印も含め、一番容易な方法が他にあれば教えていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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総務1年目さん、こんにちは。
> 【スケジュール案】
> 12/15 ABCD・・・で臨時株主総会開催
> 同日 ABCD・・・取締役会開催(役付取締役決定)
>
> 12/31 AC辞任
> 1/1 B代表取締役就任、EF取締役就任
> 1月上旬 新体制での取締役会
>
> 1/14までに辞任届、就任届、Bの印鑑登録等々とともに登記
>
>
> 1.12/15の臨時株主総会後の取締役会(旧体制)で新体制の役付取締役(代表・社長)を決定することができるか?
> 2.登記の2週間の期限は、12/15からか1/1からか?(新年もう一度開く必要有?)
上記2点のご質問ですが、まずBさんは現在も取締役であることから
旧体制の取締役会で代表及び役付を決定することはできると思います。
ただし、就任の日は1月1日と決定しておく必要があるでしょう。そして
A、Cさんの辞任届けの辞任する日は定時株主総会での交代時のケース
を考えても、代表不在期間を防ぐ意味から1月1日としてもらった方が
良いのではないでしょうか。
また、それに先立つ臨時総会でも新たな取締役の選任決議の効力発生
日を1月1日とし、1月1日付でE、Fさんの就任承諾書をもらえば任
期の起算日は12月15日ですが登記の原因日付は1月1日とできると思
います。(論点解説 新・会社法 千問の道標390、391問を参照ください。)
これにより、新代表取締役を選任する取締役会議事録に現在の代表取
締役が記名押印できることから、前代表が取締役に残っていない場合、
取締役会出席者全員の実印押印、印鑑証明の添付が必要とされることも
防げると思います。
ただ、無事登記できることが最優先事項だと思いますので、信頼のお
ける司法書士に依頼する、法務局の相談窓口に事前相談するなどの手当て
はされた方が良いと思いますよ。
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