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所得税について

著者 nisiki さん

最終更新日:2007年10月16日 11:49

今日は所得税について、教えて頂きたく投稿致します。

職員で、旦那さんの扶養に入って居る方は、毎月の給与からは「所得税を引かない」という設定にしてシステムに打ち込んで給与計算しています。
そこで、ふと疑問に感じたのですが、扶養に入っていて年間所得103万円以内で働いている人は単月で給与が幾らでも所得税を引いていなくても良いのでしょうか?

従来(この職場での)のやり方を参考にして、業務を続けているのですが色々情報が入ってくると、分からなくなる事ばかりで迷っています。

どなたか、分かりやすく回答していただければ嬉しいです。

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Re: 所得税について

こんにちは。

源泉税は、原則、『給与を支払う際に会社が徴収する義務』があります。
事務処理的な側面を加えても、給与から毎月天引きして年末調整で返してあげるのが、パートさん本人も楽で(確定申告に行かなくて済みますし)、会社としても安全ですよ。

下記URLにも記載してあるのですが、給与を支払って源泉を徴収していなかった、そしてパートさんが突然やめてしまった、そういった場合には、徴収していない源泉税を会社が負担して納税しなければならないそうなので。
延滞すると延滞税まで取られるそうですよ・・・
これもURLに出ていますが、扶養控除等申告書を提出してもらい、源泉徴収税額表甲欄で毎月徴収して年末調整で返してあげるのがいいと思います。
当社もそうしています。
所得税の事務処理については、正社員と同じです。


私も一度疑問に思い顧問税理士さんに聞いてみたので間違いないはずです。



下記URL、参考までに貼り付けますネ☆
http://money.yahoo.co.jp/tax/info/personal/g-13-page.html

Re: 所得税について

著者たまりんさん

2007年10月17日 10:26

おはようございます。nisikiさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q.扶養に入っていて年間所得103万円以内で働いている人は単月で給与が幾らでも所得税を引いていなくても良いのでしょうか?
A.そもそもの設問ですが、年間“所得”103万円ではなく、年間“収入”103万円ではないでしょうか?
 後者を前提に回答しますと、「引いていなくても良い」ではなく「引かれない」と理解されたほうが良いですね。

 といいますのも、この103万円とは所得控除の65万円と基礎控除38万円の合計なのです。
 簡単に言い換えますと、年間収入-103万円=年間所得であり、その年間所得に応じて、課税金額が決まるのです。
 よって、年間所得が0円であれば、「課税される所得がない=年間所得税は0円」ということなんですね。

 ちなみに、実際には年末調整上、最初から控除される上記103万円の他に社会保険料、生命・損害保険料控除、場合によっては住宅取得控除などが収入から控除されますので、収入が103万円以上であっても、それらも控除しても年間所得が0円=年間所得税が0円となることもありうるのです。

 尚、私見ですが、システムで『毎月の給与からは「所得税を引かない」という設定』になんてする必要はないと思います。
 理由は、上記の通りで、おおよその目安ですが、月8万円程度の給与であれば、コンピュータに任せて処理したとしても所得税は0円となるはずであるからです。
 ただし、昔からいるパートさんであれば、いくら年末調整で「徴収された所得税が全額戻ってくる」と説明しても、違和感を感じる人がいるかもしれませんが…。

以上

しまか 様

著者nisikiさん

2007年10月17日 10:41

丁寧な回答ありがとうございました。

と言う事は、12月の年末調整の際にも103万以下の所得になる方も年末調整計算をかけると言う事ですよね?

パートの方の所得に関しては、扶養に入っている旦那さんの方で年調すると思っていました。

ULRも参考にさせて頂き、勉強させて頂きます。

ありがとうございました。

nisikiさんへ

給与ソフトはお使いですか??
給与ソフト使ってれば、かなり楽に出来るんですが。
もちろん最終的に確認はしますが、計算はすべて自動でソフトがやってくれますから。
ソフトを使ってなければnisikiさんのお仕事が増えてしまいますね・・・。



たまりんさんも同じ主旨のことをおっしゃってますが。

「103万」はよく出るキーワードなんですけども、『103万以下だから云々』というより、年末調整の計算の末、『103万以下の人は云々』というあくまで結果なんですよね。
ですから、『どうせ103万以下だから』という前提でそれ以外の人と分けて作業を進めるのは、前回の返信にもあった通り源泉税の徴収義務からいくと危険と思います。

いろんな金額の人をすべて一律の方法で年末調整作業をしてみると、きっと全体の流れとルールがつかめると思いますよ。103万以下の人がなぜ源泉税非課税なのか、も、よくわかると思います☆

たまりん 様

著者nisikiさん

2007年10月17日 10:52

丁寧な回答ありがとうございました。

年間を通して、103万以下でも月ごとだと10万の時もあれば、5万の時もあると言うパートさんもいますので一応システムで「引かない」としていました。

でも、私が色々と勘違いをしていたようで職員と同じく12月に年調するのであれば、収入に関して取りすぎていた所得税は戻りますよね。 と、言う事はパートの方今まで自分で確定申告等をしていたと言う事ですよね?こちらで、年調をかけた場合、旦那さんの方とで二重になることは無いですよね?(また勘違いかもしれません・・・)

一度、パートさんと話して月の収入により所得税が引かれるが、12月に年調をかけて戻ってくるので・・・と話してみようと思います。

いままでの事務処理ももう一度見直してみようと思います。
ありがとうございました。

しまか 様

著者nisikiさん

2007年10月17日 11:28

システムウェーブと言う所の給与ソフトを使っております。

ソフトを使っているのに、年調する人、しない人、所得税とる人、取らない人、分けているのも実は面倒と思っていました。 自ら面倒で、しかも危険な事をしていたのですね・・・ 

もっと勉強しなければと思います。

何度も丁寧にありがとうございます。また、混乱したら投稿するので、宜しくお願い致します。

Re: たまりん 様

著者たまりんさん

2007年10月17日 11:36

こんにちは、nisikiさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.収入に関して取りすぎていた所得税は戻りますよね?
A.その通りです。年間の所得税を算出し、その差額を相殺するのが“年末調整”なのです。

Q2.パートの方今まで自分で確定申告等をしていたと言う事ですよね?
A.一概には言えないと思います。
 誤解をされているようなので、もう少し突っ込んでお答えしますが、Q1でもあげた年末調整とは、一種の“確定申告”なんですね。

 分かりやすく言いますと、年末調整は『勤務先1社の給与収入以外ない場合の確定申告みたいなもの』なのです。
 つまり、2社から給与を貰っていたり(本業と副業みたいな感じ)、給与収入以外の年金や不動産賃貸収入などがある場合は、年末調整の対象外なので“確定申告しないといけない”のです。
 よって、給与収入以外ない人で年末調整を行った人は確定申告をする必要はありません(=無意味)。

 本題に戻りますが、先に回答したとおり、年間103万円未満の収入であった場合は、“たまたま”所得税が0円となるので、年末調整をしたか・しなかったか、確定申告をしたか・しなかったかに関わらず、税務上何も問題はありません(=結局、年間所得税は0円となる)。
 しかし、私も失念しておりましたが、他の方がお答えになっている通り、本来ならば、毎月の収入に対して所得税を徴収すべきであり、(年末調整の)結果、年間所得税がいくらという考え方に変更すべきですね。

Q3.こちらで、年調をかけた場合、旦那さんの方とで二重になることは無いですよね?
A.二重になることはありえません。というより、そのために、年末調整時には扶養控除申告書を提出してもらうのです。
→多分、扶養家族の部分は“空白”となっているはずです。
 二重になるかどうかは、申告者の申告にかかってきますが、それに関しては御社内で啓蒙するしかないでしょう。

以上

たまりん 様

著者nisikiさん

2007年10月17日 13:49

とても詳しい回答ありがとうございます。

今までの事務処理等合わせて見直して行きたいと思います。

また何かありましたら宜しくお願い致します。

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