相談の広場
はじめまして。
質問はこちらで初めてさせていただきます。
初心者で、分かりにくい文章かと思いますが、ぜひぜひ
ご教授くださいますようお願いします。
当社では、ヨーロッパ・アメリカ・アジア方面に子会社があり出向社員が数名います。
出向社員の給与は以下のようになっております。
・日本支給給与・・・基本給×※%=留守宅手当を支払
※%は個人の家庭状況等により変動します。
・海外支給給与・・・日本における想定額給与を海外にて支給。
(つまりは、日本で貰っていた金額を海外で
支給しています。)
この支給給与の「源泉」についてお伺いしたいのですが、
アメリカ・ヨーロッパ方面の出向者は全て
個人の住民票を抜いおり、つまりは非居住者のため
毎月の給与からは源泉(所得税)はとっておりません。
ですが、アジア方面の出向者「Aさん」ががどうやら
住民票を抜いていない(転出していない)ようで、
日本に残しているらしいのです。(要は居住者という事)
現にすんでいる市町村から、「給与支払報告書をだしてください」と本人に通知されています。
なので、会社から一筆(出向者という証明)を書きそれで
証明?をしております。
住民票を抜いている非居住者の場合は、そのような通知は
こないと思うのですが・・・。
Aさんは、かなり昔からの出向社員なので、
どうしてそうなったか、その経緯が分からないのですが、
介護保険料の免除も健保組合で受けておりません。
(介護保険料を免除してもらう場合は、「住民票の除票」
が必要ですが、Aさんはたぶん転出していないので、
「住民票の除票」は出ないものと思います。)
住民票を抜いた、「非居住者」の場合、
源泉はしなくていい(所得税は0)とのことですので
徴収はしておりません。
年末調整もしておらず、
各出向先で処理してもらっています。
Aさんの場合は、
居住者であるにもかかわらず、
源泉(所得税を取っていない)をしておりません。
出向先にて所得税を取られているものと思われるのですが・・・。
毎年5月頃に所得の証明(出向先の国で提出しろと言われるらしいです。)をこちらから出しているので
それを提出して、出向先で納税していると思います。
非居住者の場合は非課税。
居住者の場合は課税。と
基本的なルールはなってると思うのですが、
Aさんの場合、矛盾していると思われるのですが・・・
本人にいって、住民票を抜いてもらったほうが
いいのでしょうか?
また、抜いていない場合でも、所得税はとらなくても
いいのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません、
周りに分かるものが居らず、困っております。・・
何卒宜しくお願い致します。
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原則論では、所得税のみならず、住民税も
払うべきです。
但し、住民票を転出させなくても、非居住者として
税務署が認めてくれれば、非課税の扱いは可能です。
源泉が会社の責任によるものならば、会社としては
判断が煩雑になることを理由に、1年以上の海外勤務に
ついては、住民票の移動を依頼しても良いのだと思います。
(給与が日本から支給の前提にて)
出向者の処理は、会社によって考え方が様々でしょうが、
私の会社では、当人が住所を移さなければ、日本国内でも
住民税、所得税を納付します。
ですから、当然のように、皆さん自主的に住所を移します。
所得税については、海外に住所があっても日本から
支給ならば、所得税の対象です。
但し、居住地で課税されていることを理由に、非居住者と
して減免措置があるだけです。
減免の率や金額は、相手国や所得により
異なりますので、税理士か税務署に確認するのが
良いでしょう。
もちろん、現地で納税しており過去に減免措置を
行っているのなら、それに従うことは可能と思います。
個人的な意見ですが、日本のように会社が源泉等で
税金の面倒を見てくれる国の方が珍しいですね。
Aさんの行動はあまり良いものではありません。
万一、現地で納税をしていないならば、相手国では
源泉徴収の概念はないでしょうから、会社が脱税行為に
加担したと思われるかもしれません。
会社が源泉を行っているならば、事務上の統一として
住民票の移動は要求できるのだと思います。
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