相談の広場
こんにちは。
取締役会の招集通知の出し方の質問です。
前もって欠席することがわかっている取締役に対しても招集通知は発信したほうがよいのでしょうか。
上記に関して、法令で定められているようであればどの法令(会社法もしくは施行規則あたりでしょうか・・・)
宜しくお願いいたします。
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あなぞーさん
おはようございます。
お問い合わせの件ですが、前もって欠席することがわかっている取締役にも招集通知の
発送は必要です。準拠は会社法の第368条です。
会社法第368条(招集手続)
取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定め
た場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役会設置会社にあっては、
各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締
役および監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催す
ることができる。
また、御社の定款(もし制定されていらっしゃれば取締役会規則などでも)に取締役会
の招集権者、招集手続に関しても規定されているかと思いますので、ご確認されること
をお勧めします。
ご参考まで。
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