相談の広場
現在、アルバイト契約をしている者の中で、契約時間を超えての労働をしている者がいます。固定時間での契約となると仕事が少ない時間帯でも出社してもらわなければならいないのですが、アルバイト契約をする際に、フレックタイム制を導入しこちらの指定する時間に出社してもらうことは可能でしょうか?
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表題に対しては、可能です。
ただし、労使協定により対象労働者の特定が必要なので、部門としての包括的な特定か、
または個人ごとの特定が必要。問題は対象とするアルバイト社員をどう特定するかです。
個人単位の特定をした場合には、後日入社したアルバイト社員が対象から漏れます。
なお、僭越ながら…設問者はフレックス制を根本的な部分で誤解されてます。
「こちらの指定する時間に出社してもらう」は明らかな業務指示であり、本来の同制度の趣旨は
「時間管理(出社・退社時刻等)を労働者に委ねる」です。
つまり、仮に当該制度を導入した場合、会社として「午後から数時間出勤してほしい」と
思っても、労働者が朝から晩までびっちり出勤すれば、その間の賃金が発生します。
予定時刻より早く出勤したからと、追い返すことも出来ません。
同様に、サッサと帰れ!との指示も出来ませんし、会社に居座られる限り、
フレキシブルタイム間は賃金が発生し続けます。
フレキシブルタイムを最大限、フル出勤された場合には、時間外手当も確実に発生します。
これは、出退勤時刻の決定を、フレキシブルタイムの枠内で、労働者に委ねているから。
そういう制度なんです。
おそらく経費削減を意図されていると思うだけに、再検討が必要と考えます。
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