相談の広場
こんにちは。
役員報酬の決議時期について教えてください。
・毎月一度の取締役会を開催
・定款では、役員報酬は取締役会決議
・11月決算月(株主総会=12月末、又は1月上旬予定)
新しい期の役員報酬額を変更する場合、取締役会にて決議を行いますが、どの月までにするのがよいのでしょうか?
実は、新しい期の役員報酬を減額する予定であるとの連絡を受けています。
どうぞ、教授ください。
よろしくお願いいたします
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ちびこさん、こんにちは。
> ・毎月一度の取締役会を開催
> ・定款では、役員報酬は取締役会決議
> ・11月決算月(株主総会=12月末、又は1月上旬予定)
> 新しい期の役員報酬額を変更する場合、取締役会にて決議を行いますが、どの月までにするのがよいのでしょうか?
> 実は、新しい期の役員報酬を減額する予定であるとの連絡を受けています。
今回、御社は役員報酬を減額する予定とのことですので、
株主総会での総枠改定の決議は不要です。したがって、決算
期まで、又は新年度早々に取締役会において各取締役への新
しい配分額を決議されればよいかと思います。ただし、監査
役報酬は取締役会では決められないので総会で決定または監
査役が自ら決定することになります。
また、当社もそうですが、取締役の報酬の配分は取締役会
でさらに社長一任するのも一般的であろうと思います。もし
一任決議がされているいるのであれば社長が決定し他の取締
役に報告されるだけでよろしいかと思います。
トラきちさん
いつもありがとうございます。
当社の役員報酬(取締役報酬)の決議は、
いつも株主総会後の取締役会にて行われています。
すでに新期も始まっているのに、「ずれているのでは?」と思っていました。
今回、取締役1名の役員報酬の減額と取締役2名が任期満了で辞任するのですが、株主総会の月までは、報酬を前期と同額で支払うようです。
この報酬額を含めた額が新期の報酬額として決議されれば問題ないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
決算月、又は新年度早々に報酬額を決めるように促す事は勿論なのですが、なかなか腰が重いようです。
早くスマートな形にしてほしいと願っていますが、どうぞよろしくご指導ください。
よろしくお願いいたします。
ちびこさん、こんにちは。
取締役報酬の配分が変更される総会翌月の支給分にあわせ、
総会後の取締役会で変更決議されればよいと思います。
そこで社長なり代表取締役に一任という決議をされれば、
以後の配分変更は社長の決定又は代表取締役の協議にて決定
でき、その旨を取締役会にて報告すれば足りることになります。
あと、税制上、役員報酬を経費と認めてもらうためには決
算開始から3カ月以内に改定する必要がありますので、それ
から言っても定時総会後の取締役会で決議すべきとなります。
ただし、業績悪化等の理由があれば1回に限り減額はできる
ようですが。
以下のURLにその辺の説明が載ってますので参照してください。
http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html
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