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税務管理

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忘年会の費用

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年10月24日 21:26

いつも質問させて頂き、大変たすかっています。
今回もよろしくお願いします。

忘年会に社員負担分を無くすように、
約80万ほど費用がかかります。
福利厚生として経費でおとしたいと考えていますが、
税務上など問題がありますでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 忘年会の費用

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月25日 07:39

> いつも質問させて頂き、大変たすかっています。
> 今回もよろしくお願いします。
>
> 忘年会に社員負担分を無くすように、
> 約80万ほど費用がかかります。
> 福利厚生として経費でおとしたいと考えていますが、
> 税務上など問題がありますでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

=========================

ご質問内容と一部異なりますが、
従業員と得意先社長の合同忘年会の処理> 説明について一度お読みください。

http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%cb%ba%c7%af%b2%f1+%7c+%ca%a1%cd%f8%b8%fc%c0%b8%c8%f1+%7c+%b8%c2%c5%d9%b3%db+%29&whence=0&max=1&sort=score&listmax=95

この中に下記文書があります。これによれば、福利厚生費用として処理を可能としていますね。

「この種の費用従業員個々人の業務実績とは無関係に従業員全体の福利厚生のために支出されるものであり、法人において負担するのが相当な費用であるので、通常要する範囲を超えない限り全額損金算入を認めても、法人の社会的冗費抑制の目的に反しないとしたためと解される。」と判示しています(昭57.7.28東京高裁昭和56年(行コ)第31号)。

年1回の忘年会において、たまたま得意先の従業員が数名参加し、しかも得意先従業員の接待が目的でない場合において、社会通念上行われる程度の忘年会で全従業員が対象ということであれば、福利厚生費としての処理可能と考えられますとしています。

Re: 忘年会の費用

著者ちびこさん

2007年10月29日 19:53

久保FP事務所さま

お礼が遅くなり申し訳ありません。

回答、ありがとうございました。

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