相談の広場
いつもお世話様です。取締役の報酬については定款で定めるか株主総会で定めることになると思いますが、実際は株主総会では総額の上限を定め、個々の取締役への配分は取締役会に一任する会社が多いと思います。また実際には取締役会にて代表取締役に一任している会社も同様に多いと思います。(弊社も同様です)
そこで質問です。弊社では何年か前に株主総会で取締役の報酬の上限を定めております。取締役の任期は1年ですが、取締役の改選の都度(つまり毎年)、取締役の変更がない場合(全員重任)で、かつ報酬の変更がない場合でも、毎年取締役会の決議で代表取締役に報酬の配分を一任する決議を行う必要があるのでしょうか?弊社ではその決議は行われておりません。色々調べているのですが解説している参考書またはサイトが見つかりません。何とぞご教示いただきたくお願いいたします。
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トライトンさん、こんにちは。いつもお世話になっております。
取締役の報酬配分については弊社でも取締役会決議により社長一任となっておりますが、ずいぶん以前にされたままで改選ごとにはしておりません。
少し調べてみましたところ、新日本法規から出ております「誰にもわかる会社役員の法務と税務」の中に、取締役会から代表取締役社長への一任に関する以下の記載がありました。
「取締役会に一任された取締役各人の報酬額の決定を、取締役会がさらに代表取締役社長に一任できるか否かについては争いがあります。(中略)肯定説、否定説、取締役会を構成する取締役全員の同意があれば一任できるとする制限的肯定説がありますが、多数説、判例は制限的肯定説をとります。」
ということは、構成員が一部でも変われば決議をやり直さないといけないってことですかね。来年以降考えないといけないですね。
今日届きました第一法規のメルマガでも、一旦決められた取締役報酬は、本人の同意がなければ株主総会決議でも取締役会決議でも変更できない旨が記載されてました。それぞれ最高裁判決が出ているようです。
以上ご参考まで。
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