相談の広場
定款に中間配当を行うことができる旨の規定を置いている場合、今回は実施を見送り行わない場合でも取締役会決議は必要でしょうか?
「取締役会の決議により中間配当をすることができる」という規定であれば、決議をしなければ当然できないのであって、敢えて見送り決議までは必要ないかなと思うのですが、解説書とかはしたほうがよいと書いてるものもありますね。
皆様の会社での実情もあわせご教授ください。お願いします。
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> 定款に中間配当を行うことができる旨の規定を置いている場合、今回は実施を見送り行わない場合でも取締役会決議は必要でしょうか?
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> 「取締役会の決議により中間配当をすることができる」という規定であれば、決議をしなければ当然できないのであって、敢えて見送り決議までは必要ないかなと思うのですが、解説書とかはしたほうがよいと書いてるものもありますね。
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> 皆様の会社での実情もあわせご教授ください。お願いします。
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中間配当とは、営業年度を1年とする会社が、期末配当とは別に、その年度中の一定の日に行う金銭の分配のことです。 従来、上場会社は、3月と9月というように、年2回決算を行う会社が大多数でした。しかし、1974年10月から施行された改正商法によって、年1回決算に移行する会社が多くなってきました。これは、利益の季節変動がなくなるであるとか、経理事務が簡素化されるなどが、主な理由です。 しかし、これでは、株主が配当を受け取る(=利益配当請求権)機会が減ることになるため、中間配当金制度が導入されました。 この制度は、年1回決算の会社が、定款の定めにより、1営業年度中1回に限り、取締役会の決議により「金銭の分配」ができるというものです。この中間配当は、本決算とは異なり、前期末の利益剰余金の範囲内で、しかも当期末に欠損になるおそれがない場合に限り、行うことができるということです。そのため、不況下では、中間決算制度をとりながら、中間配当を見送る会社が多いとみます。
会社法第462条により、「分配可能額を超えて剰余金の分配をした取締役・執行役、及びその分配議案を作成した取締役・執行役は分配した額について弁済責任を負い、自己の無過失を立証した場合でなければその責任を免れることはできません」と為されています。
つまり、配当をするか、しないか 決議することも必要といっても良いのではありませんか
久保FP事務所さん、ご回答ありがとうございました。
> 会社法第462条により、「分配可能額を超えて剰余金の分配をした取締役・執行役、及びその分配議案を作成した取締役・執行役は分配した額について弁済責任を負い、自己の無過失を立証した場合でなければその責任を免れることはできません」と為されています。
> つまり、配当をするか、しないか 決議することも必要といっても良いのではありませんか
やはり、そうですかねえ。会社法第462条の弁済責任は剰余金の配当を行った結果について言っているので、そもそも実施しなければ関係ないと個人的には思うのですが。
定款でできるという規定になっているものを、すべてやらないという決議をしなければならないとすると、補欠監査役の予選や、取締役会授権の自己株式取得についても、今期は行わないこととするって決議が必要となりますよね。
いろいろ事例を聞いてみたら、5月の決算発表時に次期の配当方針(中間配当は実施せず期末配当一本化する)を決定し、以後は方針の変更のない限り改めて決議しないっていうことを聞きました。これが一番スマートかなと思っています。
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