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労務管理

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住宅取得控除について

著者 すなさん さん

最終更新日:2007年10月22日 21:41

税務署にお勤めの方、または所得税に詳しい方、教えて下さい。
年末調整の住宅取得控除についてです。
当社従業員で、住宅ローンを夫婦で連帯債務している人がいます。夫婦の比率が6対4での返済とした場合、年間300万円の返済だったら返済額は夫が180万円、妻が120万円となります。妻の方が自分の返済分に関して住宅取得控除の申請を何年かしていなかったという事で、税務署に申告しに行ったとします。その際税務署では、妻が申告していない何年かを遡って、夫が自分の分の180万円ではなく、満額の300万円申告していないか調べますか?すぐに妻の方に還付があるとも思えないので、詳しい方、教えて下さい。

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Re: 住宅取得控除について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年10月26日 11:28

> 税務署にお勤めの方、または所得税に詳しい方、教えて下さい。
> 年末調整の住宅取得控除についてです。
> 当社従業員で、住宅ローンを夫婦で連帯債務している人がいます。夫婦の比率が6対4での返済とした場合、年間300万円の返済だったら返済額は夫が180万円、妻が120万円となります。妻の方が自分の返済分に関して住宅取得控除の申請を何年かしていなかったという事で、税務署に申告しに行ったとします。その際税務署では、妻が申告していない何年かを遡って、夫が自分の分の180万円ではなく、満額の300万円申告していないか調べますか?すぐに妻の方に還付があるとも思えないので、詳しい方、教えて下さい。


こんにちわ

質問の趣旨がよくわからないのですが、夫は連帯債務全額が自己の債務として計算したということですか?

住宅借入金等特別控除といいますのは、年末債務の残高で計算するものですから、年間いくら返済したかというのと別問題です。

仮に、夫が300万円全額を負担したとすれば、贈与税の問題が発生することになると考えられます。

Re: 住宅取得控除について

著者すなさんさん

2007年10月26日 19:28

まつやま労務会計事務所様

お返事ありがとうございました。また、大変失礼いたしました!!思い違いがあったようなので、訂正します。

毎年年末調整の時に住宅借入金等特別控除申告書を会社に提出しますね?その際、夫婦で連帯債務しているのに、うっかり夫が年末残高をそっくり自分の債務として何年か申告していたとします。妻もうっかりしていて何年か自分の分の申告をしていなかったと気付き、税務署に自分の分の住宅取得控除の申告をしに行ったとします。でもすでに自分の分は夫が含んで年末調整済なので、還付はありませんよね?何年かに遡って税務署ではやり直しをするのでしょうか?

従業員に質問されています。おっしゃていた贈与税のからみについても教えて下さい。よろしくお願い致します。

Re: 住宅取得控除について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年10月30日 11:15

> まつやま労務会計事務所様
>
> お返事ありがとうございました。また、大変失礼いたしました!!思い違いがあったようなので、訂正します。
>
> 毎年年末調整の時に住宅借入金等特別控除申告書を会社に提出しますね?その際、夫婦で連帯債務しているのに、うっかり夫が年末残高をそっくり自分の債務として何年か申告していたとします。妻もうっかりしていて何年か自分の分の申告をしていなかったと気付き、税務署に自分の分の住宅取得控除の申告をしに行ったとします。でもすでに自分の分は夫が含んで年末調整済なので、還付はありませんよね?何年かに遡って税務署ではやり直しをするのでしょうか?
>
> 従業員に質問されています。おっしゃていた贈与税のからみについても教えて下さい。よろしくお願い致します。


よくわかりました。

連帯債務で考えるとわかりにくいので、当初、夫が2000万円、妻が1000万円の固有債務があったとします。

この場合で、お尋ねの件を適用しますと、夫が3000万円全体の年末残高債務を適用していたわけですから、当然に2000万円に訂正すべきです。

一方、妻は、1000万円に対する年末残高債務住宅借入金等特別控除の適用をしていないのであれば、当然に還付を受けるための申告をすることができます。

要は、現実にどうしたかではなく、どう「すべき」かということで判断されるとよいと思います。

妻が申告したことによる重複した部分(妻の申告の有無は関係ありませんが)については、御社に対して是正すべきことを所轄税務署は求めることになります。
(例えば、扶養親族に該当しない人を年末調整していたとき所轄税務署は源泉徴収義務者である給与支払者に対して是正を求めるのと同じです。)


贈与税の件につきましては、所得税法と異なり、現実に贈与の意思をもって負担したのかどうかの事実が問題となります。

まぁ、状況から察すると、単なる連帯債務を誤って計算したということでよいのではないでしょうか?

Re: 住宅取得控除について

著者すなさんさん

2007年11月01日 16:43

まつやま労務会計事務所様

お返事ありがとございました!返信遅くなり申し訳ありませんでした。

贈与の意思などは多分まったくなく、おっしゃているように単なる勘違いだと思います。本人にももう一度確認をとってみるつもりです。
結局正しい方向に直すだけ、と言う事になりますね?
ありがとうございました。

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