相談の広場
初めて投稿します。中小企業にて人事総務を一人で行っています。
今年初めに業務上の事故のため、労災認定を受け、しばらくお休みをし休業補償給付を受けていた方がいました。
数ヶ月休み、現在は職場復帰しております。
ですがその怪我はまだ完治せず、引き続き病院に通っています。
本来ならば現場の業務を行う者なのですが、その怪我により事務所勤務となっています。しかし、実際内勤者はいますので、その者に振れる業務はあまり多くはありません。
現場に出れない代わりに座学のトレーニングを勧めては見たものの、足の怪我のため移動が難しいと断られました。
そんな最中、会社自体の業績が悪化し、社員数名に対し退職勧奨を実施せねばならに状況となりました。
技術力の低い順から対象者となるのですが、その方も順当に考えれば、その中に入ってきます。
ですが、会社の業務中で怪我をして、現場復帰ができないため技術力向上できなかった、、、となるので、この方を退職勧奨としても問題はないのでしょうか?
いろいろ調べる中で、休業中でなければ解雇制限は無いとされてましたので、法律的には問題ないかと思うのですが。
仮に裁判沙汰となる場合、勝訴はできるのでしょうか??
すみませんがご教授いただけたらと思います。
よろしくおねがいします。
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労基法19の解雇制限を受けない者であれば、解雇は可能。
なお、民事的な観点も踏まえた解雇の合理性があれば、問題ありません。
基本的には、一般労働者と同様に捉えて差し支えありません。
また、設問にある退職勧奨に応諾があった場合は、解雇云々の問題は無関係です。
もし解雇された労働者が、「会社の業務中で怪我をして、現場復帰ができないため技術力向上できなかった」と申立てるなら、労働者側は「怪我が無ければ大幅な技術力向上が可能であった」旨を立証する必要があり、仮にその立証が可能であったとしても、次に「解雇の対象外の者となり得た」ことを立証することが必要となります。つまり現実的には争点として立ち難く、解雇の合理性を争う方が簡潔明瞭となると思うのですが。
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