相談の広場
12月の株主総会をもって監査役が全員辞任(任期途中)する事になりました。
監査役会は、ありません。
補欠監査役もいません。
新しい監査役を探す(?)選ぶのは、誰になるのでしょうか?
監査役は、会社との委任関係にあるのは、知っています。
取締役会決議後株主総会の承認である事も知っていますが、
その前に誰が選ぶのか?というところがわかりません。
辞任する監査役達で決めるものですか?
よろしくお願いします。
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fukufukuさん、こんにちは。
まず御社は監査役会設置会社ではないが複数の監査役がおられるということですよね。
会社法になって、非公開会社かつ非大会社であれば監査役の設置義務はなくなりましたので、御社の定款に監査役を置く規定がなければ不在のままでも可能です。ただし、取締役会設置会社は監査役または会計参与を置く必要がありますので、その場合は定款に規定を置くと同時に会計参与を選任することになりますね。
定款を変更し非取締役会設置会社になれば取締役のみという構成も可能です。
後任の監査役を選任する場合は、株主総会で選任することになりますが、その場合は候補者について監査役の同意を得ることとなってますので、現監査役から同意を得ておく必要があります。
あとは、株主、取締役、監査役等の利害関係者が裁判所に仮監査役の選任を求める手立てがあります。その場合、仮監査役の任期は次の株主総会までとなりますが、御社の場合は株主総会をもって辞任されるとのことなので、この方法は除外ですね。
法定または定款に定める人員を欠く場合は補充されるまで、退任監査役は監査役としての権利義務を引き続き有するという権利義務の伸長制度もありますので、定時総会ではなく日をおいて臨時総会で監査役を選任する場合には適用されるでしょう。
fukufukuさん
トラきちさんの回答に補足です。任期途中で辞任した監査役はその後最初に招集される株主総会に出席し、その旨と理由を述べることができます。その場合、その監査役にも株主総会が招集される旨と日時、場所などを通知しなければなりません。今回は株主総会をもって辞任するのでその株主総会には当然出席すると思いますので改めて招集通知は不要かとは思いますが。正確な解釈は難しいのですが、その株主総会に出席するのであれば、そこで辞任の旨と理由を述べる機会があるので、その次の総会での招集のお知らせは不要かと思います。この措置は監査役がその意に反して辞任させられることもあることから、監査役の地位の強化を図る一環として設けられています。トラきちさん、間違っている箇所がありましたら、お手数ですが、訂正願います。
> 12月の株主総会をもって監査役が全員辞任(任期途中)する事になりました。
> 監査役会は、ありません。
> 補欠監査役もいません。
> 新しい監査役を探す(?)選ぶのは、誰になるのでしょうか?
> 監査役は、会社との委任関係にあるのは、知っています。
> 取締役会決議後株主総会の承認である事も知っていますが、
> その前に誰が選ぶのか?というところがわかりません。
> 辞任する監査役達で決めるものですか?
>
> よろしくお願いします。
監査役について 充分な説明のHpです。
勉強になりますよ。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9
そのページ内に、監査役の現実について報告がされています。
以上のように度重なる改正によって付与された様々な権限と強固な地位にも関わらず、監査役制度は現実にはあまり機能していないといわれる。その原因は以下である。
まず、監査役が取締役(会)から「尊敬」されていないことがあげられる。監査役は、退任した取締役が「最後の花道」として就任する場合が多い(いわゆる横滑り監査役)。そのため、かつての上司や部下(すなわち「仲間」)を監査する事になる。その上、年功序列の最終段階に「取締役」を位置づけるという日本企業独特の体制の下では、筆頭の代表取締役(社長など)へは意見し辛い環境、すなわち上下関係が維持されたままである。よって監査には実効性が期待できない。また監査役は株主総会で選任されるものの、それは取締役会の指名に基づくのが通例であり、取締役会について否定的な人間が監査役となることはまずない(もっともこれらの点は取締役会による監査にも当てはまる問題でもある)。これらの指摘を受けて旧商法特例法上の大会社においては社外監査役制度や非常勤監査役制度が導入されたこともあるが、実際に業務に携わっていない者や業務内容を把握しない部外者による監査はそもそも限界があるといわれる。
監査役はこのような構造的な意味での機能不全に陥っており(それを揶揄して「閑散役」などといわれる)、こうした状況が社外取締役制度や委員会設置会社制度の導入、さらには株主代表訴訟の強化や公益通報者保護法の成立の契機にもなった。
トラきちさん
早速ありがとうございました。例えば、2007年10月29日の定時株主総会をもって辞任する監査役は、最後でもあり、当日の総会に出席するケースがほとんどだと思います。然るに会社法の規定では確かに「辞任後最初に招集される株主総会」と書かれてますので、例えば次回の定時株主総会が2008年10月29日だとするとその際には開催の通知が必要になるかと思います。ただ、現実には、2007年10月29日の定時株主総会に出席するわけでその場合、そこで辞任の旨とその理由を述べる機会があり、その意思があれば述べるはずですので、さらに1年後招集の通知を行うのは実務上いかがなものかと疑問に思った次第です。弊社でも実例があり、辞任する総会で発言することができる旨とその意思確認を行いましたが、その意思はない、ということでしたので、翌年の総会時に招集の通知は改めて出しませんでした。それが違反とすればその通りかもしれませんし、1年経って気が変わるかもしれません。実は、その際に色々本を調べ、専門家の意見も分かれていた記憶があります。この機会にトラきちさんを始め、皆さんのご意見をお聞かせいただければと思った次第です。
トライトンさん
トラきちさん
こんにちは。いつもお世話になります。
会社法345条の解釈ですね。
通例的には、お二人がおっしゃっていらっしゃるとおり、その総会終結のときをもって辞任する
監査役は、その総会にて意見を述べる機会があるわけですから、その時に意見を述べないのであ
れば「意見なし」とみなされ、次の総会に招集通知を出す必要はないようです。
当社監査役に確認しました♪
監査役協会の見解らしいと聞きましたが(監査役セミナー等で聞いたようです)、明文化された
ものがあるかどうかは確認していません。
総会を経ずに任期途中で辞任される場合に、次の総会時に意見を述べる機会として、招集通知を
発送し意見陳述の確認をとる手続きが必要とのことです。
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