相談の広場
最終更新日:2007年11月01日 14:56
今年6月に出産のため退職しました。
現在、主人の組合保険、年金は3号に加入済みです。
1月~6月の給与・賞与収入は160万円くらいでした。
9月に出産手当金をいただきました。
6月~8月までの3ヶ月間は国保・国民年金を8万5千円ほど納めました。
また、今年度は医療費が主人を含め10万円以上かかりました。
私の医療費・国保・国民年金は確定申告したほうがよいか
所得の高い主人の年末調整で控除したほうがよいか教えていただきたいです。
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> 今年6月に出産のため退職しました。
> 現在、主人の組合保険、年金は3号に加入済みです。
>
> 1月~6月の給与・賞与収入は160万円くらいでした。
> 9月に出産手当金をいただきました。
>
> 6月~8月までの3ヶ月間は国保・国民年金を8万5千円ほど納めました。
>
> また、今年度は医療費が主人を含め10万円以上かかりました。
>
> 私の医療費・国保・国民年金は確定申告したほうがよいか
> 所得の高い主人の年末調整で控除したほうがよいか教えていただきたいです。
maorinさん
ご自身の給与所得については、当然確定申告されるべきです。
給与所得でまったく所得税の控除がなかったら別ですが。当然控除
されていると思いますので、確定申告をし、源泉所得税の還付をうけて下さい。ちなみに確定申告は毎年2月16日から1ヶ月間ですが、明らかに還付請求の場合は、年明けの早い時期に税務署に行き手続き可能です。
医療費控除も当然確定申告すべきですね。こちらはお給料が高い
ご主人さんの方で確定申告された方が、還付額が大きいと思います。同じく年明けてから、なるべく早い時期に還付の申告に行かれた方が良いと思います。
こんにちは、maorinさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
《前提条件》
①1月~6月の給与・賞与収入は160万円くらい
②9月に出産手当金
③6月~8月までの3ヶ月間は国保・国民年金を8万5千円
④医療費が主人を含め10万円以上
《総論》
結論から言いますと、①の通り本年度の年収が160万円もあるのでしたら、残念ながらご主人様の扶養家族とはなりません。つまり、maorinさんは確定申告の対象となります。
もちろん、税金を還付してもらうつもりがなければ、そのまま放っておいてもいいでしょうけど。
《確定申告上の収入》
①が申告上、“収入”なのはご存知かと思いますが、②の出産手当は収入ではなく、単なる給付ですので、確定申告の収入金額から“除外”されます。つまり、160万円がmaorinさんの本年度の年収です。
《社会保険料控除》
③の国保・国民年金保険料は社会保険料ですので、確定申告で社会保険料控除として利用(給与より控除されていた保険料にプラス)できます。
《医療費控除》
④の医療費は、maorinさんとご主人のお二人(以上)で10万円ということですよね?
ということは、maorinさんは10万円未満ということでしょうから、先にお答えしたとおり確定申告が別々になるため残念ながら対象外、つまり、確定申告上の戻りはないということになりますね。
以上、分かりにくければ、別途お知らせください。
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